NHK放送受信料の減免
障がいのある人が属する世帯が一定の条件を満たしている場合、NHK放送受信料の全額または半額が免除となります。
対象となる方(世帯)
全額免除
「身体障がい者」、「知的障がい者」、「精神障がい者」いずれかに該当する方がいる世帯で、その世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の世帯
半額免除
次のいずれかの障がいのある方が世帯主でかつ受信契約者である世帯
- 視覚障がい者
- 聴覚障がい者
- 重度の身体障がい者(身体障害者手帳1・2級)
- 重度の知的障がい者(療育手帳A)
- 重度の精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級)
手続方法
ふれあい福祉課で申請書に証明を受け、NHK金沢放送局営業部あての専用封筒により、郵送してください。
手続きに必要なもの
- 障害者手帳
- 認印
(注意)1月2日以降に市外からの転入で全額免除申請の場合のみ、次のものも必要となります。 - 世帯全員の非課税証明書(転入前の自治体から取り寄せてください。)
その他
- 申請書及び専用封筒はふれあい福祉課にあります。
- 免除となった場合の証明書は直接NHKから申請者へ通知されます。
- 防衛省の補助と併用できます。
申請窓口
ふれあい福祉課
お問い合わせ先
NHK金沢放送局
電話番号:076-264-7010
この記事に関するお問い合わせ先
ふれあい福祉課(障がい福祉)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日