日常生活用具の給付事業

更新日:2025年02月01日

在宅で生活する重度の障害がある方の日常生活を容易にするため、用具を給付します。

購入前に手続きが必要です。

対象者

1.身体障害者手帳を持っている在宅で生活している方

2.療育手帳Aを持っている在宅で生活している方

3.難病患者等の在宅で生活している方

4.18歳以上は、本人と配偶者の市民税所得割額(定額減税後)が46万円以下の方

(超えている方がいる場合は対象外です)

※障害種別や等級によって給付できる用具は異なります。

※介護保険適用者(65歳以上または40~64歳の特定疾病該当者)は介護保険制度が優先されるものがあります。

※用具ごとに耐用年数が定められています。原則として耐用年数内の同一種目の再購入申請は認められません。

利用者負担

自己負担は原則日常生活用具の価格の1割です。(公費9割)

日常生活用具は用具ごとに基準額が決まっています。基準額を超えた分は自己負担です。

以下の表の通り自己負担には上限があります。

自己負担上限月額
所得区分 世帯状況 自己負担上限月額
生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般 市民税課税世帯 37,200円

申請に必要なもの

1.日常生活用具給付申請書

2.業者の見積書

3.カタログ等 用具の仕様が確認できる書類(ストマ用装具、紙おむつの場合は不要)

4.世帯員の個人番号または通知カード

5.本人確認書類(運転免許証など写真付きは1点、健康保険証など写真なしは2点)

6.代理の方が窓口に来る場合は、窓口に来られる方の本人確認書類

7.難病患者等の場合は、難病患者等日常生活用具給付意見書

※点字図書、人工内耳音声信号処理装置、対象者に当てはまらない年齢の方の申請の場合は追加で必要なものがありますので、ふれあい福祉課へお問い合わせください。

手続きの流れ

1.ふれあい福祉課へ申請

2.市で判定、交付決定

  申請者に決定通知、日常生活用具給付券を送付

3.見積書を依頼した業者に給付券を提出し、日常生活用具の購入、自己負担分の支払い

4.日常生活用具業者から給付券を添付して市に請求(公費負担分)

住宅改修について

日常生活用具制度で住宅改修を申請できるのは、65歳未満の方になります。

介護保険適用者(65歳以上または40~64歳の特定疾病該当者)は介護保険制度で住宅改修を申請してください。

(要介護認定が必要です。詳しくは長寿介護課へお問い合わせください。)

改修工事の前に手続きが必要です。

申請に必要なもの

1.日常生活住宅改修費(居宅生活動作補助用具)給付申請書

2.工事図面

3.改修工事見積書

4.改修前の状況をがわかる写真

5.借家の場合は家主の承諾書

工事後に提出するもの

1.改修後の状況がわかる写真

給付品目一覧

給付品目は下記からご覧になれます。

この記事に関するお問い合わせ先

ふれあい福祉課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
保護 電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
障がい福祉 電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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