有料道路における障がい者割引制度

更新日:2023年12月15日

身体障がい者・知的障がい者または障がい者の親族等が所有する車で、本人自ら運転する場合、または介護者が運転する場合(※第1種の方のみ)は、有料道路の通行料金が半額になります。

対象者

第1種障がい者の方…本人または介護者の運転

第2種障がい者の方…本人のみの運転

手続きに必要なもの

割引を受けるには手帳に証明を受ける必要があります。

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 車検証 ※車を登録する場合のみ
  3. 運転免許証 ※障がい者本人が運転する場合のみ

ETCを利用した割引を希望される方は、さらに4~6が必要です。

  1. 定形郵便物(封書)分 切手
  2. ETC車載器セットアップ申込書・証明書等
  3. ETCカード(原則障がい者本人名義に限る)

ETC登録の手続きの流れ

  1. ふれあい福祉課にて申請書を記入
  2. 申請書をNEXCO西日本に送付
  3. NEXCO有料道路ETC登録係から封筒が届き、登録完了

手続きの流れ、更新時の持ち物など、詳しくは下記をご覧ください。

一般レーンのみでの割引を受ける場合(PDFファイル:209.4KB)

ETCレーンでの割引を受ける場合(PDFファイル:277.9KB)

対象自動車の範囲(ETC登録の場合)

自家用車で個人名義のもの(障がい者本人名義以外も可)

レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等はETC登録の対象外となります。

有効期限

一度の申請で最大2年間有効です。

有効期限が切れる2か月前から更新の手続きが可能です。

ETC登録に関するお問い合わせ先

ETC登録におけるお客様の個人情報に関する手続きは、下記にお問い合わせください。

NEXCO西日本 有料道路ETC割引登録係(045-477-1233)

※受付時間 平日9時~17時

この記事に関するお問い合わせ先

ふれあい福祉課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
保護 電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
障がい福祉 電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
お問い合わせはこちらから