有料道路における障がい者割引制度
身体障がい者・知的障がい者または障がい者の親族等が所有する車で、本人自ら運転する場合、または介護者が運転する場合(※第1種の方のみ)は、有料道路の通行料金が半額になります。
対象者
第1種障がい者の方…本人または介護者の運転
第2種障がい者の方…本人のみの運転
手続きに必要なもの
割引を受けるには手帳に証明を受ける必要があります。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証 ※車を登録する場合のみ
- 運転免許証 ※障がい者本人が運転する場合のみ
ETCを利用した割引を希望される方は、さらに4~6が必要です。
- 定形郵便物(封書)分 切手
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書等
- ETCカード(原則障がい者本人名義に限る)
ETC登録の手続きの流れ
- ふれあい福祉課にて申請書を記入
- 申請書をNEXCO西日本に送付
- NEXCO有料道路ETC登録係から封筒が届き、登録完了
手続きの流れ、更新時の持ち物など、詳しくは下記をご覧ください。
一般レーンのみでの割引を受ける場合(PDFファイル:209.4KB)
ETCレーンでの割引を受ける場合(PDFファイル:277.9KB)
対象自動車の範囲(ETC登録の場合)
自家用車で個人名義のもの(障がい者本人名義以外も可)
レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等はETC登録の対象外となります。
有効期限
一度の申請で最大2年間有効です。
有効期限が切れる2か月前から更新の手続きが可能です。
ETC登録に関するお問い合わせ先
ETC登録におけるお客様の個人情報に関する手続きは、下記にお問い合わせください。
NEXCO西日本 有料道路ETC割引登録係(045-477-1233)
※受付時間 平日9時~17時
この記事に関するお問い合わせ先
ふれあい福祉課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
保護 電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
障がい福祉 電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月15日