障がい者相談支援センター

更新日:2023年12月01日

障がい者相談支援センター

障がいのある人の急な困りごとや悩みごとに24時間365日で相談に応じます。

障がい者相談支援センター

電話 0761-21-8566

(小松市白江町ツ108番地1 第一地区コミュニティセンター 小松市社会福祉協議会内)

〔対象となる人は…〕

小松市にお住まいの障がいのある人

〔どんな相談をすればよいか〕

障がいのある人の急な困りごとについての相談
 例)介護者の急病や不在、家族等とのトラブル など

〔お願いしたいこと〕

  • 急を要する病状等の悪化の場合は、救急やかかりつけ医にご連絡ください
  • 担当の相談支援専門員がいる場合は、まずは、相談支援専門員にご相談ください。

相談支援事業所

障がい者相談支援センターは、市内5つの相談支援事業所の相談支援専門員等が協力して運営しています。

相談支援事業所

相談支援事業所

住所

電話番号

相談支援事業所ロビン・フッド

福祉法人石川整肢学園

瀬領町丁1番地2

46-1306

相談支援事業所こまつ

福祉法人こまつ育成会

長崎町2丁目103

48-5780

相談支援センターなごみ

福祉法人なごみの郷

北浅井町り123番地

23-7232

相談支援事業所チャレンジ

医療法人澄鈴会

矢田野町ヲ98番地1

43-4355

やたの生活支援センター

福祉法人共友会

矢田野町ミ30番地

44-7115

小松市の地域生活支援拠点等

地域生活支援拠点等とは、障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ仕組みです。

居住支援のための主な機能には、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりがあります。

小松市では、こまつ障がい者プランに位置づけて整備を進めることとしており、障がい者相談支援センターの機能の充実を図ることで、障がいのある人の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目指しています。

地域生活支援拠点事業所の登録申請及び各種届出

地域生活支援拠点等の機能を担う事業者は、市へ事業登録を行う必要があります。事前にふれあい福祉課へご相談ください。

地域生活支援拠点等の事業所の登録申請

  1. 運営規程に拠点等の事業所として担う機能を規定する必要があります。
  2. 事業所は市に届け出し、市が当該事業所を拠点等として登録します。
  3. 拠点等の事業実施に係る業務を委託します。

なお、拠点等の事業所として、各機能に障がい福祉サービスの提供等を行った場合には、報酬加算を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

ふれあい福祉課(障がい福祉)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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