制度の種類

更新日:2023年12月01日

障がい者の福祉制度には、どんなものがありますか。

障がい者 福祉制度
制度 対象
身体障害者手帳 肢体、視覚、聴覚、内部障がい者(障がい児)その程度により1~6級までの区分があります。
療育手帳 知的障がい者(障がい児)その程度によりA(重度)・B(中・軽度)の区分があります。
精神障害者保健福祉手帳 精神障がいの状態により1~3級の区分があります。

主な給付制度

給付制度
制度 対象
特別児童扶養手当 障がいを有する在宅の20歳未満の児童を扶養している方に支給されます。
身障1~3級、4級の一部
療育A、Bの一部
上記と同程度の障がいを有すると診断された児童(精神又はその他障がい)
障害児福祉手当 20歳未満の重度障がい児に支給されます。
身障1級 療育Aの一部
上記と同程度の障がいを有すると診断された児童(精神又はその他障がい)
特別障害者手当 日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給されます。
例:両上肢、下肢が全廃で寝たきりの状態
心身障害者扶養共済制度 身障1~3級、療育A・B、精神障がいのある方の将来の生活の安定等のため、保護者が加入し、保護者に万一のことがあった時、年金が支給されます。
心身障がい者(障がい児)医療費助成制度 身体障がい者手帳1~3級、療育手帳A・B、精神障害福祉手帳1級の方が助成対象となります。
<所得制限あり>
補装具交付事業 身体障害者手帳所持者で補装具が必要な方に助成します。
(例:車イス、補聴器、眼鏡、義肢など)
日常生活用具給付事業 在宅の身体に障がいのある方で、日常生活を容易にするため用具を障がいに応じて給付、貸与します。また、住宅改修費を助成します。
知的に障がいのある方についても頭部保護帽(てんかんの方)等を給付。
(例:身体に障がいのある方への特殊ベッドなど)
福祉タクシー助成事業 在宅の下肢、体幹、視覚障がいの1~3級(ただし3級については1種のみ)、聴覚の身体障害者手帳2級、内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫)の身体障害者手帳1級、療育手帳A・B、精神障害福祉手帳1,2級の方にタクシー基本料金を助成します。(年間24枚)
ただし、自動車税の減免を受けている方、施設に入所している方は対象外となります。
障害者温泉療養事業 身体、療育、精神障害者手帳を所持している小松市内在住の在宅の障がい者または重度の障がい者(身体1、2級、療育A、精神1級所持者)の付添人で市町が認めた方(1名)が指定の温泉宿泊施設を利用するときに助成券を交付します。

(注意)各種制度の詳細は障がい福祉担当までお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

ふれあい福祉課(障がい福祉)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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