医療的ケア児やご家族への支援
小松市では医療的ケアを受けているお子さんやそのご家族へ様々な支援を行っています。
医療的ケア児の生活支援チラシ (PDFファイル: 492.2KB)
福祉サービスや制度について
障がい福祉サービスについて
お子さんをお家で育てるための各種福祉サービスについて紹介します。
児童発達支援
障がいのある未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作や知識技能を指導したり、集団生活への適応訓練を行っています。
放課後等デイサービス
障がいのある小学生~高校生を対象に、学校終了後や休業日において、小集団指導やレクリエーションを通じて自立した生活を送ることができるように、遊びの場や仲間作りの機会などを提供しています。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいなどにより外出が困難な障がいのある児童に対して居宅に訪問し、発達の支援を行います。
家族ほっとサポート
在宅の重度心身障害児(者)に訪問看護師を派遣して家族の介護負担の軽減を図ります。
通学・通所支援 (移動支援)
重度身体障害児(者)や医療ケアを必要とする児、視覚障害(1~2級)児にヘルパー等が学校への通学や障がい福祉サービス事業所等への通所の支援を行います。
短期入所
在宅の障がい者(障がい児)の介護者の病気、冠婚葬祭、レスパイト(休息)のために、一日または数日の間、一時的に預かり宿泊をしています(原則 1ヶ月7日以内)。
その他、利用までの流れや利用料などの詳しい情報は、下記のページをご参照ください。
障害者手帳の取得
障害者手帳の交付を受けることで、手当や医療費助成、福祉用具の購入助成など、様々なサービスや控除を受けることができます。
申請は、小松市ふれあい福祉課まで必要書類をご提出ください。郵送での申請も可能です。
身体障害者手帳
視覚・聴覚障がい、肢体不自由などが対象です。等級は1級から6級まであります。
申請には医師の診断書が必要です。まずは、かかりつけ医に取得対象となるかご相談ください。
申請に必要なもの
- 申請書 ※申請書及び診断書は、ふれあい福祉課に所定の用紙を用意してあります。
- 診断書 ※診断書に記入できる医師は、障がいごとに県が指定しております。恐れ入りますが、ふれあい福祉課まで確認ください。
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm) ※顔が小さい、着帽、サングラス・色眼鏡着用、本人以外が写っている写真は、使用できません。
療育手帳
知的障がいが対象です。A(重度)・B(中・軽度)の区分があります。
申請から約6か月後に交付となります。
申請に必要なもの
- 申請書
- 生活現状調査票 ※申請書と生活現状調査票は、ふれあい福祉課に所定の用紙を用意してあります。
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※顔が小さい、着帽、サングラス・色眼鏡着用、本人以外が写っている写真は、使用できません。
手帳取得後に受けられる障がい福祉制度について、より詳しい情報は、下記ページより「障がい福祉制度のごあんない」をご覧ください。
福祉用具等の購入助成について
お子さんの体に合った装具や、医療的ケアに必要な用具を購入する際に、様々な助成制度があります。
補装具費支給事業
- 補聴器
- 電動車椅子
- 座位保持椅子
- 起立保持具
日常生活用具の給付事業
- 特殊寝台
- 特殊マット
- 電気式たん吸引器
- 酸素ボンベ運搬車
- 人工呼吸器等用自家発電機又は外部バッテリー
手当について
障がいのあるお子さんやその家庭に特別手当金が支給されます(所得制限があります)。
特別児童扶養手当
身体・知的・精神に障がいのある児童を養育している方が対象です。
障害者手帳がない場合でも申請が可能です。小松市ふれあい福祉課までご相談ください。
障害児福祉手当
在宅の重度の障がいのある児童が対象です。
各種手当についての詳しい情報は、下記のページをご参照ください。
衛生用品購入の助成
医療的ケア等が必要な子どもがいるご家庭の家計負担を軽減するため、日常的に使用する衛生用品等の購入費を助成しています。
対象者 | 医療的ケアが必要な子ども(20歳未満)を在宅看護している家庭 |
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対象用品 | ガーゼ、アルコール綿、洗浄綿、ビニール手袋、消毒液、経管チューブ 、シリンジ(注射器用)、カテーテル(挿入チューブ)、固定用テープ、 ウエットティッシュ、口腔ケア用品、とろみ剤、絆創膏、保湿剤、オムツ袋 など |
申込方法 | 用品を購入後、実績報告書および領収書を提出 |
助成額 | 1人につき年額上限60,000円 |
備考 | 事前に申請が必要ですので、ふれあい福祉課までお問い合わせください。 |
衛生用品購入助成チラシ (PDFファイル: 294.0KB)
相談機関のご案内
どのようなサービスを使えるのか分からない、入園や入学の手続きをしたいがどこに相談すればよいか分からない、この先どうしたらよいか不安…など、悩みがある方は、まずは相談機関にお気軽にお問い合わせください。
小松市ふれあい福祉課
医療的ケアが必要なお子さんとそのご家族の生活を支える様々な制度やサービス等についてのご相談をお受けします。
電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
医療的ケア児等コーディネーター
医療的ケア児等コーディネーターとは、お子さんとそのご家族に寄り添い、医療や福祉、保育など様々なご相談をお受けし、サービス利用などの支援を行う専門員です。障がい福祉サービスを利用する場合には、必ずコーディネーターがつくこととなります。
障がい福祉サービスを利用しない場合でも、コーディネーターへのご相談は可能です。
希望される方は、小松市ふれあい福祉課までお問い合わせください。
電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
いしかわ医療的ケア児支援センター「このこの」
医療的ケアが必要なお子様とご家族を対象とした石川県の相談窓口です。
ご相談窓口 076-203-6090
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始・祝日を除く)
ホームページはこちらです。
この記事に関するお問い合わせ先
ふれあい福祉課(障がい福祉)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年11月18日