国土利用計画法土地売買等届出書
申請方法
こまつ電子申請サービス(外部サイト)、窓口または郵送
※こまつ電子申請サービスにより申請された場合、土地売買等届出書の副本を交付しません。副本を希望される場合、持参により申請をお願いします。
どんな時に必要?
権利取得者が一団の土地取引で一定面積以上の土地取引に係る契約を締結した場合、国土利用計画法に基づく土地売買等の届出が必要です。
面積要件
- 市街化区域内 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
取引の形態
売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、現物出資、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約(これらの取引の予約である場合も含む)
申請時にお持ちいただくもの
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 付近の状況のわかる縮尺5千分の1以上の図面(住宅明細地図等)
- 契約書(写し)
- 土地の形状を明らかにした図面(法務局備え付けの公図等)
- 土地の実測求積図(実績面積が知れている場合)
- 土地の登記簿謄本の写し(できる限り添付してください)
- その他(必要に応じて委任状等)
(注意)郵送または持参の場合は、各2部ご用意ください。
申請時の注意事項
土地取引の契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に届出を行って下さい。
添付書類については事前にご相談下さい。
申請・届け出書ダウンロード
記入例
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8037 ファクス:0761-24-8190
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年06月14日