小松市運賃協議分科会
運賃協議分科会とは、道路運送法の規定に基づき、協議運賃の設定、又は変更する場合に協議を行うために設置される分科会です。
令和5年10月1日の改正道路運送法の施行に伴い、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等を協議するには、あらかじめ、住民、利用者等の意見を反映させ、既存の協議会とは別に協議することが必要となったため、小松市では令和7年5月15日に「小松市運賃協議分科会」を設置しました。
開催内容
令和8年度
木場潟線の運賃見直しに対するパブリックコメントについて
木場潟線(コミュニティバス)の運賃見直しについて、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第5項に基づき、住民、利用者その他利害関係者の皆様から協議事項についてご意見をお伺いします。
寄せられたご意見につきましては、小松市運賃協議分科会での協議の参考とさせていただきます。
募集期間
令和8年6月17日(水曜日)~令和8年6月30日(火曜日)
見直しの内容
木場潟線の運賃見直しについて (PDFファイル: 401.8KB)
意見を提出できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事業所または事業所を有する個人、法人及びその他の団体
- 市内の事務所または事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
意見提出方法
ご住所、お名前を明記のうえ、以下のいずれかの方法により応募してください。
(1)窓口へ持参
小松市役所地域交通政策室(4階)
(2)郵送
〒923-8650 小松市小馬出町91番地 小松市地域交通政策室宛
(3)ファックス
0761-22-4514
(4)電子メール
kotsu-s@city.komatsu.lg.jp(小松市地域交通政策室へ直接届きます。)
ご意見は以下の様式をご利用ください。
※ほかの自由様式でも提出できます。ただし、住所、氏名の記入が必要です。
その他
- 提出いただきましたご意見につきましては、とりまとめ後、ご意見に関する市の考え方を公表させていただきます。その際、お名前、ご住所、年齢などは公共いたしません。また、収集した個人情報は目的以外には使用いたしません。
- 提出いただきましたご意見について個別に回答するものではなく、類似するご意見についてまとめて回答させていただきますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域交通政策室
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8396
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更新日:2026年06月17日