監査の主な種類と内容

更新日:2023年12月01日

監査の種類と内容
定例監査  市の全機関(本庁各課、各出先機関)における公金の支出や契約事務などの財務に関する事務及び公営企業会計の経営に係る事業(病院事業、水道事業、下水道事業)の管理について、毎年度、期日を定めて監査を行っています。
行政監査  監査委員が必要と認めるときに行う一般行政事務の執行についての監査です。
 事務・事業が法令等に基づいて適正に行われているか、また、その目的に沿って効率的かつ効果的に行われているかなどの観点から監査を行います。
財政援助団体等の監査  市が財政的援助等(補助金・交付金その他財政的援助しているもの、公の施設の管理委託をしているもの等)を行っている団体の出納等について監査を実施します。
住民監査請求に基づく監査  住民監査請求は、住民が、市の執行機関や職員による財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結など)が違法又は不当であると認めるとき、又は財産の管理などを怠る事実があるとき、これらを証明する書類を添えて監査委員に対して監査を求め、必要な措置を構ずるよう請求する制度です。
 住民監査請求が要件を満たしている場合、監査委員は監査を行い、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対し必要な措置を講ずるよう勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。また、請求に理由がないと認めるときは、理由を示して請求人に通知し、同じく公表します。
決算審査  市長は、一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について議会の認定を受けるに当たって、決算書等を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に提出することとされています。
 監査委員は、審査に付された決算書等について計数が正確であるか、予算の執行が適正かつ効果的に行われているかなどの観点から審査を行い、市長に対して決算審査意見書を提出しています。
例月出納検査  一般会計、特別会計及び公営企業会計における現金の出納及び保管について、計数が正確であるかを確認するとともに、出納事務が適正に行われているか、毎月例日を定め検査を行っています。

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