インボイス制度への対応について

更新日:2024年02月07日

小松市上下水道局におけるインボイス制度への対応

令和5年10月1日より導入されるインボイス制度について、小松市水道局は「小松市水道事業」と「小松市下水道事業」の2つの事業者登録を行っています。それぞれの登録番号は以下のとおりです。

小松市水道事業 T3-8000-2000-0020

小松市下水道事業 T5-8000-2000-0019

上下水道料金等に関するインボイス対応

令和5年10月検針分より、検針時に交付している検針票等に適格請求書発行事業者登録番号、消費税率及び消費税額を記載します。

事業者の皆様へ(お願い)

適格請求書発行事業者として登録された事業者の皆様については、令和5年10月1日以降小松市水道事業及び小松市下水道事業への請求書を提出される場合、インボイス制度の要件を満たす適格請求書のご提出をお願いします。

インボイスには次の6つの要件の記載が必要です。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称、及び登録番号
  2. 取引年月日 ※物品の場合は納品日、業務など物品の引き渡しの無い取引の場合は完了日、工事の場合は検査日、月ごとに請求のあるものは請求の対象となる期間を記入してください。
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目がある場合、その旨を記載)
  4. 税率ごとに合計した対価の額及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額
  6. 適格請求書の交付を受ける事業者名