令和8年9月検針分から下水道使用料を改定します
下水道使用料の改定について
下水道は、公共用水域の水質保全を図るとともに、快適な市民生活を支える重要なインフラです。
しかし、人口減少等による使用料収入の減少、多発する災害の対応、施設及び管路の老朽化に伴う更新事業の増大などにより、下水道事業を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。
このような中、下水道事業を安定的に維持していくため、使用者や識者のご意見を伺い、使用料を改定することになりました。ご利用の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
下水道使用料改定の主な理由
- 下水道事業につきましては、これまで経費削減や運営の適正化を進め、厳しい事業環境の中、今後も赤字が続くことが見込まれること
- 国からも経営改善や汚水処理費に必要な経費を使用料で適正に賄うことを求められていることなどから使用料改定が必要となりました。
令和8年9月検針分からの改定後の使用料の適用と減免
改定後の下水道使用料は令和8年9月検針分から適用いたしますが、今般の物価高の影響を受ける市民生活の負担軽減措置として当月分から令和9年2月検針分の6カ月間、改定に伴う上昇額の半額程度を減免いたします。

平均改定率は下水道使用料全体の改定率であり、個別排除汚水量(使用水量)の単価の改定率とは異なります。
令和8年9月から令和9年2月検針分までの使用料(1カ月当たり、税込)
負担軽減措置として減免いたします。
◆一般汚水
| 排除汚水量(立方メートル) | 現行単価(円) | 減免後単価(円) | 差額 |
|---|---|---|---|
|
基本料金 1-10 |
1,265.00 | 1,371.70 | 106.70 |
| 11-30 | 126.50 | 137.50 | 11.00 |
| 31-50 | 192.50 | 200.20 | 7.70 |
| 51-100 | 198.00 | 205.70 | 7.70 |
| 101-200 | 203.50 | 211.20 | 7.70 |
| 201-500 | 209.00 | 216.70 | 7.70 |
| 501-1,000 | 214.50 | 222.20 | 7.70 |
| 1001- | 220.00 | 227.70 | 7.70 |
※基本料金は10立方メートルまでの金額、その他は1立方メートル当たり
※水道水を使用している場合には、水道水の使用水量を汚水量とします。井戸水など水道水以外の水を使用している場合は、使用の状況によって、小松市が認定した量を汚水量とします。(以下同じです。)
※上記により算出された額で10円未満は切捨てとなります。基本料金は水道メーターの口径にかかわらず同額です。排除汚水量が0立方メートルの場合は、使用料はかかりません。
◆公衆浴場汚水・井戸水汚水(1立方メートル当たり)
| 用 途 | 現行単価 | 減免後単価 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 公衆浴場汚水 | 60.50 | 66.00 | 5.50 |
| 井戸水汚水 | 115.50 | 126.50 | 11.00 |
| 井戸水公衆浴場汚水 | 60.50 | 66.00 | 5.50 |
令和9年3月検針分からの使用料(1カ月当たり、税込)
◆一般汚水
| 排除汚水量(立方メートル) | 現行単価(円) | 改定後単価(円) | 差額 |
|---|---|---|---|
|
基本料金 1-10 |
1,265.00 | 1,479.50 | 214.50 |
| 11-30 | 126.50 | 148.50 | 22.00 |
| 31-50 | 192.50 | 209.00 | 16.50 |
| 51-100 | 198.00 | 214.50 | 16.50 |
| 101-200 | 203.50 | 218.90 | 15.40 |
| 201-500 | 209.00 | 224.40 | 15.40 |
| 501-1,000 | 214.50 | 229.90 | 15.40 |
| 1001- | 220.00 | 235.40 | 15.40 |
※基本料金は10立方メートルまでの金額、その他は1立方メートル当たり
※上記により算出された額で10円未満は切捨てとなります。基本料金は水道メーターの口径にかかわらず同額です。排除汚水量が0立方メートルの場合は、使用料はかかりません。
◆公衆浴場汚水・井戸水汚水(1立方メートル当たり)
| 用 途 | 現行単価 | 改定後単価 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 公衆浴場汚水 | 60.50 | 71.50 | 11.00 |
| 井戸水汚水 | 115.50 | 137.50 | 22.00 |
| 井戸水公衆浴場汚水 | 60.50 | 71.50 | 11.00 |
参考 モデル別 改定後の使用料(1カ月当たり、税込)
|
排除汚水量(立方メートル) |
現 行(円) |
令和8年9月検針分~(円) 【減免適用】 |
令和9年3月検針分~(円) |
|---|---|---|---|
| 10【単身世帯】 | 1,260 | 1,370 | 1,470 |
| 20【2~3人世帯】 | 2,530 | 2,740 | 2.960 |
| 30【3~5人世帯・コンビニ】 | 3,790 | 4,120 | 4,440 |
| 50【5~7人世帯・事務所】 | 7,640 | 8,120 | 8,620 |
モデルは参考です。
2カ月分を奇数月に1回で請求いたします。
下水道使用料の計算のしかた
下水道使用料は、汚水の種別(一般汚水、公衆浴場汚水、井戸水汚水、井戸水公衆浴場汚水)により、排除汚水量に応じた使用料単価に基づき計算します。10円未満の端数が生じたときは切り捨てます。
一般汚水=基本料金(10立方メートルまで)+超過料金(11立方メートルから)
その他の汚水=排除汚水量×使用料単価
公共下水道使用料・地域下水道使用料・農業集落排水使用料共通です。
水道料金・下水道使用料早見表
口径13mm(令和9年2月検針分まで) (PDFファイル: 251.8KB)
口径20mm(令和9年2月検針分まで) (PDFファイル: 251.8KB)
口径13mm(令和9年3月検針分以降) (PDFファイル: 252.0KB)
口径20mm(令和9年3月検針分以降) (PDFファイル: 252.0KB)
その他
- 下水道使用料は、管渠や処理場の維持管理、下水道整備のために借り入れた企業債の返済などに使用されています。
- 今後も事業環境は変化していくことから、おおむね5年に1回使用料の適正水準について検証してまいります。
- なお、使用料改定については、将来の物価高や施設等の高機能化への対応を使用料に含むことなども必要ですが、今回は汚水処理費に必要な経費を使用料で適正に賄うために必要な水準になるよう改定するものです。
この記事に関するお問い合わせ先
料金業務課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8114 ファクス:0761-21-8114
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更新日:2026年09月07日