小松市相談支援事業推進補助金

更新日:2026年06月15日

小松市相談支援事業推進補助金について

本補助金制度は、小松市内の相談支援事業所において常勤専従の相談支援専門員等を新たに雇用または配置した場合に補助金を交付することで、市内相談支援事業所の体制強化及び障がいのある方への障害福祉サービス等の利用支援の安定を図る目的で実施しています。

制度内容
補助対象

市内に所在する指定特定相談支援事業所または指定障害児相談支援事業所を運営する法人を対象とし、次の要件をすべて満たす者

  1. 令和8年4月1日以後に常勤かつ専従の相談支援専門員(相談支援員含む)を新たに雇用または配置する。ただし、相談支援専門員としての実務経験が無い者に限る。
  2. 交付申請時おいて、相談支援事業所の直近6カ月における最大の相談支援専門員数に比して、1人以上の増員となっている。
  3. 補助対象となる相談支援専門員1人につき、指定特定相談支援または指定障害児相談支援の利用者を年間実人数で概ね20人以上担当する。
  4. 当該相談支援事業者として,補助対象期間終了後も本事業で増員した相談支援専門員の配置数を継続するよう努めること。
補助金の額 補助対象となる相談支援専門員1人につき、1か月あたり15万円(当該年度の予算の範囲内とする)
補助金の交付期間

補助対象の相談支援専門員を雇用し、または配置した日が属する月の翌月(その日が月の初日の場合はその月)から12か月間。

ただし、令和11年4月1日以後の期間は、補助金の交付期間から除く。

※常勤専従の要件を満たさない月は対象期間から除く

 

申請の流れについて

申請の流れは次のとおりです。
1

(事業者→市)

年度毎に交付申請書類を提出ください。(雇用または配置日から交付期間の開始前までにご提出ください。)

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 直近6ヶ月間の従業者の勤務の体制及び勤務形態の一覧表
  • 補助対象となる相談支援専門員(相談支援員含む)を雇用または配置したことが分かるもの(雇用契約書、労働条件通知書、辞令などの写し)
  • 補助対象となる相談支援専門員等の経歴書
2

(市→事業者)

交付決定通知書を送付します。

3

(事業者)

事業を実施。実施中に申請した内容が変更になるような場合は事前に市担当まで相談のうえ、変更申請書(様式第2号)を提出ください。

4

(事業者→市)

申請した年度の末日までに実績報告書類を提出ください。

  • 実績報告書(様式第3号)
  • 実績記録(補助対象となる相談支援専門員等が担当した利用者の一覧)(様式第3号別紙)
5

(市→事業者)

交付確定通知書を送付します。

6

(事業者→市)

請求書(参考様式)を提出ください。

7

(市→事業者)

請求書提出から30日以内に指定の口座に振り込みます。

※補助金交付期間が年度を跨ぐ場合は、年度毎に1~7の手続きが必要となります。

申請書類について

申請書類は、次の様式を確認ください。

従業者の勤務の体制及び勤務形態の一覧表については、次のウェブページの様式をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

ふれあい福祉課(障がい福祉)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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