最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、小松市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
厚生労働省のホームページ
対象世帯について
平成25年8月から令和8年3月までの期間において、生活保護を受給していた世帯。
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
支給金額について
支給金額は、年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
支給時期・支給手続きについて
| 対象 | 手続き | 支給時期 |
| 保護受給中の世帯 | 手続き不要 | 8月25日(火曜日)を予定 |
| 保護廃止の世帯 |
当時の世帯主より申出が必要となります |
申請完了より1ヶ月から2ヶ月程度 |
専用コールセンター
追加給付に係る専用コールセンターを設置しましたので、一般的なお問い合わせについては下記の連絡先へお問い合わせください。
コールセンター番号:050-3816-0958
追加給付に係る申請書類
追加給付に係る申請において、下記の申出書の提出が必要となります。
下記よりダウンロードしていただくか、または小松市役所ふれあい福祉課の窓口に設置してある申請用紙をご利用ください。
追加給付に係る申出書(小松市)(Wordファイル:71.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
ふれあい福祉課(保護)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
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更新日:2026年08月03日