たばこ対策
マナーからルールへ~タバコに関する法律が変わりました~
2018年7月、健康増進法の一部改正により受動喫煙への対策が進められ、2020年4月1日から改正された法律が全面施行になりました。
主な改正内容
- 多くの施設において屋内が原則禁煙になります。
- 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要になります。
- 喫煙室には標識掲示が義務付けになります。
- 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止になります。
詳しくは厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙。」(外部リンク)をご覧ください。
厚生労働省ホームページ「職場における受動喫煙防止対策について」
禁煙はじめてみませんか?治療費の助成が受けられます!
小松市では、保険適応となる禁煙外来治療を終えた方を対象に、治療費の一部助成を実施しています。
詳しくは小松市禁煙外来治療費助成金をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
いきいき健康課(健康づくり担当)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8161 ファクス:0761-23-6401
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日