予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度について
副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や神経障害などの健康被害と考えられる副反応があります。
予防接種健康被害救済制度ではワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。
令和6年4月以降は接種日と接種の種類によって申請先や申請書類が異なりますので、ご注意ください。
事務連絡:令和6年度以降の新型コロナワクチン接種による健康被害に係る救済措置の扱いについて
令和6年3月31日までの接種の場合
給付の種類
予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」
申請先
小松市に申請
(注意)申請にあたっては、いきいき健康課まで電話にて事前連絡していただくようお願いします。
救済制度について詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
令和6年4月1日以降の接種の場合
秋冬に行われる「定期接種」で接種された方
定期接種の対象者等については下記の「新型コロナワクチン接種について」のページをご確認ください。
給付の種類
予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」
(注意)請求期限があります。詳しい請求期限については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
申請先
小松市に申請
(注意)申請にあたっては、いきいき健康課まで電話にて事前連絡していただくようお願いします。令和6年3月31日までの接種とは申請書類が異なります。
詳しい内容については下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
定期接種以外で接種された方
給付の種類
医薬品副作用被害救済制度
申請先
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
この記事に関するお問い合わせ先
いきいき健康課(生活習慣病対策・ワクチン担当)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
生活習慣病に関すること 電話番号: 0761-24-8056 ファクス:0761-23-6401
ワクチンに関すること 電話番号: 0761-24-8131 ファクス:0761-23-6401
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更新日:2025年06月01日