交通事故などにあったとき(第三者行為)

更新日:2024年12月02日

第三者行為とは

交通事故や、他人から暴行を受けた場合など、第三者(加害者)からの行為によってケガをしたり、病気になった場合の第三者の行為を「第三者行為」といいます。

交通事故などの第三者行為で国民健康保険を使いたい場合

 小松市国保に加入している人が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関にかかった場合でも、小松市国保を利用して治療を受けることができます。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を引いた分を小松市国保が一時的に立て替えて支払い、後から加害者に請求します。
そのため、小松市国保を利用する場合は、下記の「届出に必要なもの」を提出していただく必要があります。

(示談について)

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと示談内容が優先され、加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。示談は治療の終了や症状の固定した後に行う必要がありますので、示談の前に必ず医療保険課にご相談ください。また、示談が成立した場合は速やかに示談書の写しを提出してください。

国保の保険証(マイナ保険証又は資格確認書)を使って治療を受けられない場合

  1. ご本人様に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
  2. 通勤中の事故や、業務中の事故など、労災が適用される場合

届出に必要なもの

届出書類は、医療保険課にあります。また、下記からもダウンロードできます。

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 交通事故証明書(警察で発行してもらえます)
  • 人身事故証明書入手不能理由書

なお、交通事故証明書は物件事故の場合に提出が必要となります。

上記のほかに、誓約書の提出が必要な場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国保 給付・資格)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
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