令和8年度からの国民健康保険税の変更について
税率・税額・賦課限度額が変わり、「子ども・子育て支援金制度」が始まります
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の成立に伴い、令和8年度から、児童手当拡充などの財源の一部に充てるため、「子ども・子育て支援金」を合算して医療保険税が計算されます。
| 医療保険分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 |
子ども・子育て 支援金分 |
|
|---|---|---|---|---|
| 所得割率 |
7.52% (7.0%) |
2.37% (2.2%) |
2.05% (1.9%) |
0.29% (-%) |
| 均等割額 |
32,400円 (30,600円) |
10,200円 (9,800円) |
10,700円 (9,900円) |
1,300円 (-円) |
| 平等割額 |
27,700円 (28,700円) |
8,600円 (8,800円) |
6,700円 (6,700円) |
800円 (-円) |
| 賦課限度額 |
660,000円 (650,000円) |
260,000円 (240,000円) |
170,000円 (170,000円) |
30,000円 (-円) |
()内は令和7年度
低所得者に対する保険税軽減の対象世帯が拡大されます
税制改正に伴い、均等割及び平等割の5割軽減及び2割軽減の対象世帯が拡大されます。
| 5割軽減基準額 | 2割軽減基準額 | |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 43万円+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 | 43万円+56.0万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
| 令和8年度 | 43万円+31.0万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 | 43万円+57.0万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
・「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける人のことです。
・「被保険者数」には、国民健康保険に加入していない世帯主を含めず、特定同一世帯所属者を含みます。
・「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の加入者となったことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の世帯主と同一世帯に属する人のことを言います。
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更新日:2026年04月01日