外部の労働者等からの公益通報について

更新日:2026年02月27日

公益通報者保護制度

公益通報者保護法の概要

国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)をきっかけに明らかになることも少なくありません。

こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として解雇等の不利益から保護されるべきものです。

また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握と自浄作用の向上を図ることにより、企業価値や社会的信用を向上させることができます。

公益通報者保護法は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。

公益通報とは

公益通報とは、労働者等が、役務提供先(勤務先等)の不正行為を、不正の目的ではなく、一定の通報先に通報することをいいます。

  1. 労働者等には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどの他、公務員も含まれます。また、退職後1年以内の退職者や役員も含まれます。
  2. 通報する内容は、労働者等が役務を提供する先(勤務先)の刑事罰や過料の対象となる不正行為です。
  3. 不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的、その他不正の目的で通報した場合は公益通報になりません。
  4. 通報先は、1事業者内部、2権限のある行政機関、3その他の事業者外部、のいずれかです。

保護の内容

解雇の無効

公益通報をしたことを理由として、事業者が公益通報者を解雇(派遣労働者の場合は派遣契約を解除)しても無効となります。

解雇以外の不利益な取扱いの禁止

公益通報をしたことを理由として、事業者が公益通報者に対して不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給、役員報酬の減額などのほか、配置転換やいやがらせなど)をすることも禁止されています。

損害賠償の制限

公益通報によって損害を受けたことを理由として、事業者が公益通報者に対して損害の賠償を請求することはできません。

小松市に対する公益通報について

公益通報者保護法において通報の対象となる法律のうち、処分や勧告等を行う権限を小松市が有する法令違反について、小松市に通報することができます。

小松市が権限を有しない法令違反については、他の行政機関などの公益通報窓口を紹介します。

権限を有する行政機関に対する公益通報の保護要件

「権限を有する行政機関への通報(外部通報)」は、次の1又は2の要件を満たす場合、保護されます。(通報者が役員の場合1のみ)

1 通報対象事実が生じ、又は、まさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある。

単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。

通報者が役員の場合は、個人の生命・身体・財産保護の急迫な危険がある場合を除き、当該役員が自ら調査・是正に必要な措置(調査是正措置)をとることに努めることも必要となります。

2 通報対象事実が生じ、又は、まさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面を提出する。
  • 通報者の氏名又は名称、住所又は居所
  • 通報対象事実の内容
  • 通報対象事実が生じ、又は、まさに生じようとしていると思料する理由
  • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

通報・相談窓口

通報窓口

処分等の権限を有する各担当部署が通報窓口となっています。以下の一覧をご確認ください。

所管法令及び担当部署一覧(PDFファイル:96.3KB)

担当部署の連絡先はこちらからご確認ください(内部リンク)

相談窓口

担当課が不明な場合などは、健康福祉部くらしあんしん相談センターにご相談ください。

  • 電話番号:0761-24-8070
  • ファクス:0761-24-8192

通報処理手続き

受付方法

皆様からの通報を正確に把握するため、通報は原則として書面の送付(ファクシミリ、電子メール、郵便の方法による送付)により行っていただきますようお願いします。

書面の様式は自由ですが、市で作成した公益通報書がありますのでご活用ください。

公益通報書(Excelファイル:14KB) 公益通報書(PDFファイル:95KB)

処理対応

外部公益通報の事務取扱について定めた「小松市外部労働者公益通報事務取扱要綱」に基づき対応しています。

小松市外部労働者公益通報事務取扱要綱(PDFファイル:161.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

くらしあんしん相談センター

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8070 ファクス:0761-24-8192
(消費生活センター)
​​​​​​​電話番号:0761-24-8071 ファクス:0761-24-8192
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