住民基本台帳事務における支援措置について
配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待、これらに準ずる行為の被害者を保護するため、警察署等に被害について相談している方を対象に、支援措置の申し出を受け付けています。
この制度によって、相手方から支援対象者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付請求があった際には、交付を制限しますので、相手方に現住所を知られることを防止することができます。
支援の申し出をしたい方
支援措置を受けられるのは、警察署等の相談機関の意見をもとに支援の必要性を確認し、支援措置が必要と認められた方に限ります。
下記の内容を確認の上、相談機関に相談してから原則本人が来庁し申請してください。
申し出をされる前にご確認ください
次のいずれかに該当する場合は、支援措置の申し出をお受けすることはできません。
・相手方と同居している場合
・相手方に現住所(知られたくない住所)を知られている場合
・被害の要因が、金銭トラブルである場合
※様々な事情があると思いますので、支援措置の申し出をお考えの場合はお問い合わせください。
申し出できる人
小松市に住民登録があり、次のいずれかの状態に該当すると認められ、警察署等へ被害の相談をしている人
・ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、暴力により生命または身体に危害を受けるおそれがある人
・ストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある人
・児童虐待を受けた被害者であり、再び児童虐待を受けるおそれがある、または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある人
・その他、上記1~3に準ずる行為を受けるおそれがある人
申し出に必要なもの
申出者の本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・介護保険証・福祉医療受給者証など
<法定代理人が手続きする場合>
法定代理人の本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・介護保険証・福祉医療受給者証など
法定代理人であることを証明できるもの
戸籍全部事項証明書など ※本籍地が小松市の場合は不要です。
<任意代理人が手続きする場合>
(本人が心身の不調等で窓口に来られない親族等によるもの)
任意代理人の本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・介護保険証・福祉医療受給者証など
指定の事実を確認することができる書類 ※事前にご相談ください
申し出・手続きの流れ
1.警察署等の相談機関に、被害について相談してください。
2.「住民基本台帳事務における支援措置申出書」に記入し、市民課へ提出してください。(様式は窓口に用意してあります。)
※保護命令決定書やストーカー規制法に基づく接近禁止命令等の警告等実施書面などがある場合は、持参してください。
3.医療保険のオンライン資格確認を情報不開示にするよう健康保険証の発行元へ届出てください。※小松市の国民健康保険に加入の方は届け出る必要はありません。
4.マイナンバーカードを相手方、その他関係者の元に置いたまま避難された方、マイナンバーカードの代理人設定をしている等、情報を知られる可能性がある方はこちらを確認の上、手続きをお願いします。
5.市は、警察署や相談機関に支援の必要性を確認し、協議します。
6.支援措置の可否について、申出者に文書で通知します。
支援内容の変更・終了について
支援内容に変更がある場合は速やかにご来庁の上、変更の申請を行ってください。
支援期間は1年です。支援期間が終了する1か月前に通知します。
終了を希望の方はご来庁またはお電話(0761-24-8064)にてご連絡ください。
注意事項
・支援措置の期間中は住民票等の請求はご本人が窓口(本庁市民課のみ)で行うこととなります。
・マイナンバーカードの以下の機能が使用できなくなります。
1.コンビニでの住民票の写し等の取得
2.健康保険資格情報を医療機関やマイナポータルで確認できるオンライン資格確認
それに伴い、マイナ保険証を利用すること
※小松市の国民健康保険の場合は自動的に情報開示できなくなりますが、そのほかの健康保険に加入されている方は発行元に届出してからの利用停止となります。
・戸籍に関する証明の交付は、支援措置の対象ではありません。
・官公署からの公用請求や、債権者からの正当な理由による交付請求の場合は、拒否することはできません。
・支援措置の期間中は戸籍の広域交付制度が利用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(住民登録)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8064 ファクス:0761-23-3877
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更新日:2024年08月16日