令和6年3月1日開始の戸籍証明書の広域交付について
広域交付制度
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになりました。
戸籍証明書の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます(広域交付)。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母や祖父母の直系尊族
- 子や孫の直系卑属
必要なもの
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付)などから1点
受付場所
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
(小松駅前行政サービスセンターは午前10時から午後5時まで)
※土日祝日は請求できません。
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
- 郵送や代理人、委任状持参の方による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
戸籍届出の際の戸籍証明書等添付不要について
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行日である令和6年3月1日以降は、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになります。そのため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(証明発行)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8065 ファクス:0761-23-3877
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更新日:2024年03月05日