令和7年度物価高対応子育て応援手当
具体的な申請時期、方法、支給時期などは未定のため、詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。
概要
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象者
- 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに離婚などにより新たに児童手当の受給者となった人
対象児童
以下の1又は2のいずれかに該当する児童
- 令和7年9月分の児童手当の対象となっている児童(0歳から18歳までの児童)
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(注意)児童養護施設等へ入所中の児童については、入所の時期により児童養護施設等に支給される可能性があります。
支給額
児童1人あたり2万5千円(児童1人につき1回限り)
国からの2万円に小松市から5千円を上乗せします。
受給手続
申請が不要な方
小松市から児童手当を受給している方については、お知らせを発送する予定です。このお知らせが届いた場合は、手当は児童手当の受給口座に振込みます。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
- 口座解約等により振込できない場合や、本手当の受給を希望されない場合は、届出が必要となります。
申請が必要な方
公務員の方など小松市から児童手当を受給していない方は、申請が必要です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
注意事項
支給対象者について
- 児童手当の支給を受ける方が物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。
- また、児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。詳細は、現在お住まいの市町村に問い合わせてください。
申請について
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受ける方は、特段の申請は不要です。
- 基本的に、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給認定を行った市区町村(令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童については、当該児童の父母等に支給する児童手当の支給認定を行った市区町村)が支給を行います。
- DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、小松市で物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
公務員の方の申請について
所属庁は、申請者の児童手当の受給状況等を証明した申請書を申請者に交付します。申請者は、所属庁から交付を受けた申請書を基準日時点における住所地の市区町村へ提出してください。
※小松市は受付開始に向け準備中です。受付開始後、ホームページでお知らせします。
- 申請書を提出される際は、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写しを添付してください。
- 長期間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用している口座をご利用ください。
- 海外において開設した金融機関口座では受取りができません。
- ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号(7桁)」(通帳見開き下部に以下のように記載されています。)をご記入ください。
【ゆうちょ銀行の通帳見開き下部の記載イメージ】
『この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は次の内容をご指定ください。
【店名】○○○(漢数字3桁)○○○(読み方)
【店番】○○○(数字3桁)【預金種目】○○預金【口座番号】○○○○○○○(数字7桁)』
※「記号(5桁)、番号(8桁)」しか分からない場合は、ゆうちょ銀行までお問い合わせください。
支給先について
- 原則として、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給に当たって指定していた口座等に支給を行います。
- 児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。
小松市からの問い合わせについて
申請内容に不明な点があった場合、小松市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに小松市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
その他注意事項
- 支給対象者に対し、小松市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。
- DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、物価高対応子育て応援手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
- 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
- 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
その他
制度について
下記のこども家庭庁ホームページをご覧ください。
こども家庭庁:「強い経済」を実現する総合経済対策 ~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~
こども家庭庁の専用ダイヤル(物価高対応子育て応援手当のお問い合わせ)
0120-252-071(受付時間:平日9時から18時まで)
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
物価高対応子育て応援手当 の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに公官庁の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、すぐに小松市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費
電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
お問い合わせはこちらから



更新日:2026年01月19日