高等職業訓練促進継続給付金等支給制度

更新日:2026年10月22日

制度について

ひとり親家庭の就業と経済的自立を支援するため、資格取得を目指して養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業する方へ生活費の支援として給付金を支給します。

申請資格

小松市内に住所を有する20歳以上の子を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件に全て該当する方

  • 児童扶養手当を受給している者と同等の所得水準にあること(同等の所得水準を超過した場合でもその後1年間に限り対象となることがあります)
  • 高等職業訓練促進給付金の受給時から引き続き同一の養成機関において6カ月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方
  • 就業・育児と修業の両立が困難であること
  • 過去にこの制度等を利用していないこと
  • 当該給付と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度の職業訓練受講給付金や雇用保険の訓練延長給付など)を受給していないこと

対象資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、調理師等

支給額

高等職業訓練促進継続給付金

・住民税課税世帯:月額70,500円(修業する期間の最後の12月は月額110,500円)

・住民税非課税世帯:月額100,000円(修業する期間の最後の12月は月額140,000円)

高等職業訓練促進継続給付金は、高等職業訓練促進給付金を受給していた方が対象

修業を開始した日から修了した日までの期間(上限4年※)から高等職業訓練促進給付金の支給期間を差し引いた期間

※准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は修業年数の上限5年

 

高等職業訓練修了支援特別給付金(対象の方に支給)

・住民税課税世帯:25,000円

・住民税非課税世帯:50,000円

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費
電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
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