こまつ新婚すまい応援金

更新日:2026年04月01日

お知らせ(令和8年4月1日更新)

令和8年度の申請の受付を開始しました。(令和8年4月1日)

・申請期間は4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)(9時~17時)です。
令和8年度より対象条件が一部変更となっています。詳細は下記「補助対象条件」をご確認ください。

【注意】
令和8年度の様式にて申請してください
新しい申請書はページ下方の「申請の手続き」及び「申請書ダウンロード」部分にあります。
上記期限内に資格認定申請、交付申請兼実績報告ともに必要書類を揃えての提出が必要になりますので、ご確認の上、令和8年度の様式にて申請してください。

新生活に一歩踏み出すあなたを応援します

白いウエディングドレスを着た女性と、明るいグレーのタキシードを着た男性が向かい合って、女性が男性に指輪をつけている写真

小松市では、経済的な理由等で結婚に踏み切れない若者の気持ちを後押しするために、新婚生活スタートアップ支援金事業「こまつ新婚すまい応援金」を設けました。

制度概要

地域少子化対策重点推進交付金の活用について

「こまつ新婚すまい応援金」については、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。

申請受付期間・受付場所

期間:令和8年4月1日(水曜日)~ 令和9年3月31日(水曜日)(平日9時~17時)
場所:建築住宅課(低層棟2階)

予算の範囲内での補助金のため、受付期間が早く終了する場合があります。

補助対象条件

令和8年度より次の条件が追加となりました。

  • 夫婦ともに市が指定した講座等を受講していること

【注意】
資格認定申請時までに受講が完了している必要があります。
令和7年度中に資格認定を終えている場合は、遡っての受講は必要ありません。令和8年4月1日以降に新たに資格認定申請を行う方が受講の対象となります。

補助対象となる世帯

<資格認定申請時点において以下の条件すべてを満たす新婚世帯>

  1. 令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻届を提出した夫婦
  2. 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の新婚世帯
  3. 夫婦の合計所得が500万円未満であること
    ・結婚に伴い離職し、再就職していない場合は直近の所得証明書の所得額により算定します。
    ・貸与型奨学金を返済している場合は、年間の返済額を所得額から控除できます。
  4. 夫婦ともに市税等を完納していること
  5. 小松市に3年以上住むこと
  6. 夫婦ともに市が指定した講座等を受講していること
  7. 夫婦のいずれか一方が契約者であること
  8. 公的制度による家賃補助を受けていないこと
  9. 以前に当該補助金の交付を受けていないこと

(注意)小松市定住促進支援制度との併用はできません

補助金額

こまつ新婚すまい応援金 補助額(上限額)
上限額 30万円 60万円
条件

夫婦ともに39歳以下

夫婦ともに29歳以下の場合のみ

(注意)婚姻時における年齢が基準となります。

対象となる費用

令和8年4月1日~令和9年3月31日に支払いをした下記の項目が対象となります。

<補助対象項目>
住宅取得費用

新築費、物件購入費

住宅のリフォーム費用

リフォーム工事費(車庫や外構に係る工事を除く)

賃借費用 アパート等の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
引越し費用

引越し業者又は運送業者に支払った費用

(注意)不用品等の処分費用は対象になりません

【注意】
・当該住宅の取得・リフォーム・賃借の開始日が婚姻日より前の日であるときは、婚姻を機とした取得等であり、取得等の日が婚姻日前1年以内である場合に限り補助対象となります。
・住居を賃借する際に要した費用について、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分の額を控除した額を補助対象とします。

申請の手続き

【申請にあたっての注意事項】

  • 申請期限を過ぎての受付はできません。
  • 郵送での申請書の提出は原則受け付けていません。郵送での提出を希望される場合は、必ず事前に建築住宅課までご相談ください。
  • 提出必要部数は1部です。控えが必要な場合は、ご自身でご用意ください。
  • 資格認定申請は補助対象条件に適合しているかどうかの審査であり、補助金の交付を決定するものではありません。交付申請兼実績報告後、内容を審査し適合しているか確認した後に補助金の交付が決定します。

1.認定申請

補助対象の条件を満たしたときに資格認定申請書を提出してください。

原則として、婚姻日より3カ月以内に提出してください。

【注意】
・3カ月を超える場合または超えている場合は、建築住宅課までご相談ください。
・令和8年度中に資格認定申請書の提出が無い場合、令和9年度に交付申請はできませんのでご注意ください。

<資格認定申請時必要書類>

  • (様式第1号)資格認定申請書
  • 戸籍謄本、又は婚姻届受理証明書
  • 世帯全員の住民票
  • 夫婦分の所得証明書(最新年度のもの)
  • (様式第2号)住宅手当支給証明書
  • 小松市が指定した講座等を受講したことがわかる書類(建築住宅課窓口にてお渡しします)
  • 奨学金返還額証明書(※奨学金の貸与を受けている場合)

※資格認定申請時に契約が完了している場合は下記のいずれかも必要です。

  1. 住宅の(新築)工事請負契約書、もしくは売買契約書の写し(※住宅を新築・購入した場合)
  2. 住宅の(改修)工事請負契約書の写し(※住宅をリフォームした場合)
  3. 住宅の賃貸借契約書の写し、及び対象経費の内訳がわかる書類の写し(※賃貸住宅に入居した場合)

2.資格認定決定

書類を審査のうえ資格認定通知書(再発行不可)を送付します。

3.交付申請兼実績報告

工事が完了、または補助金額を超える支払いを終えたときに、交付申請書兼実績報告書を提出してください。

【注意】
・年度内に交付予定の補助金額を超える支払いが無い場合は、次年度に再度交付申請を行うことができます。その場合は、3月中に一度今年度支払い分の実績報告を行う必要があります。
※詳しくは下記「継続補助申請」をご確認ください。

<交付申請兼実績報告時必要書類>

  • (様式第4号)交付申請書兼実績報告書
  • 住居費、及び引っ越し費用にかかる領収書の写し
  • 交付請求書
  • 振込先の口座情報が確認できる通帳等の写し
  • 夫婦分の小松市完納証明書
  • 結婚新生活支援補助金に係わる覚書
  • アンケート(2種類)

※資格認定時に未提出、または資格認定以降に内容変更があった場合は下記のいずれかも必要です。

  1. (様式第2号)住宅手当支給証明書
  2. 世帯全員の住民票
  3. 住宅の(新築)工事請負契約書、もしくは売買契約書の写し(※住宅を新築・購入した場合)
  4. 住宅の(改修)工事請負契約書の写し(※住宅をリフォームした場合)
  5. 住宅の賃貸借契約書の写し、及び対象経費の内訳がわかる書類の写し(※賃貸住宅に入居した場合)

4.交付決定

書類を審査のうえ交付決定通知書兼確定通知書(再発行不可)を送付します。

5.補助金の支給

申請から補助金のお振込みまで6週間ほどかかります。

継続補助について

令和7年度に補助金を申請し、交付された補助金額が上限に達していない場合は、令和7年度の交付限度額と実交付額の差額分を上限額として、令和8年度に再度申請することができます。

(継続補助の対象例)

※上限額が30万円の場合
令和7年7月に初期費用・引越し代で17万円の補助金交付を受けた。
 ↓ 
上限額30万円と実交付額17万円の差額13万円を上限として、家賃および共益費で令和8年度に再申請。

<継続補助申請時必要書類>

  • (様式第4号)交付申請書兼実績報告書
  • 住居費、及び引っ越し費用にかかる領収書の写し
  • 交付請求書
  • 振込先の口座情報が確認できる通帳等の写し
  • 夫婦分の小松市完納証明書

※前年度の交付申請兼実績報告以降に内容変更があった場合は下記も必要です。

  1. (様式第2号)住宅手当支給証明書
  2. 世帯全員の住民票

資格認定の変更・中止について

資格認定を受けた後に申請内容の変更または中止があった場合は、資格認定変更・中止届を提出してください。

<変更・中止時必要書類>

  • (様式第3号)変更・中止届
  • 変更内容を確認できる書類(工事請負契約書や賃貸借契約書等)

申請書ダウンロード

  • 郵送での申請書の提出は原則受け付けていません。郵送での提出を希望される場合は、必ず事前に建築住宅課までご相談ください。
  • 提出必要部数は1部です。控えが必要な場合は、ご自身でご用意ください
  • 提出書類が「写し」となっているものは、ご自身でコピーを取った上でご提出ください。 また、コピーではなく写真撮影による提出は原則受付できません
  • 様式は年度ごとに変更されます。令和8年度の申請書で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課(定住)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8104 ファクス:0761-23-6403
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