老朽危険空家解体補助事業

更新日:2026年04月01日

お知らせ(令和8年4月1日更新)

補助対象となる空家の範囲が拡大されました。
令和8年4月1日より、補助金の対象となる空家の判定基準が改定されました。
(改正前)危険度100点以上 → (改正後)危険度75点以上(構造危険度25点以上

※詳細は下記の制度概要、対象要件をご覧ください。

制度概要

老朽危険空家は、地域の安全や生活環境、まちの景観などに悪影響を与えます。
しかし、所有者や相続された方達には高騰する解体費用の負担が大きく、放置されている物件が多いのが現状です。
空家は個人の所有物であり、所有者が管理することが原則ですが、事故や環境悪化への影響を防ぐ目的で、一定の基準を満たした空家の解体に対し補助を行います。

対象要件

<対象物件>
危険度75点以上(構造危険度25点以上)の空家
(※建築住宅課の職員が現地確認により判定します。)

<解体業者>
1.市内に本社・本店を置く法人、又は市内に住所を置く個人
2.解体工事業者登録を受けた者、又は建設業法の規定による解体工事業等の許可を受けた者

<工事内容>
老朽危険空家の全てを解体及び処分する工事であること
(一部のみ解体等は不可)

※その他詳細は、建築住宅課空き家担当にお尋ねください。

申請期間

受付期間:令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)
受付時間:平日の午前9時~午後5時

令和9年3月31日までに工事完了、実績報告を行う必要があります。
※担当者が現場確認等により不在の場合があります。事前に確認の上お越しください。

申請にあたっての注意事項

  • 令和8年度の制度は令和9年3月末で終了となります。(各制度の内容や継続については年度ごとに見直しされます。)
  • 解体工事前に申請が必要です。解体後に申請はできません。
  • 予算の範囲内での補助金のため、受付期間が早く終了する場合があります。
  • 申請書の提出には期限があります。申請期限を過ぎての受付はできません。
  • 申請途中で申請者の変更はできません。(やむを得ず申請者を変更する場合は事前にご相談ください。)

申請書ダウンロード

  • 提出必要部数は1部です。控えが必要な場合は、ご自身でご用意ください。
  • 提出書類が「写し」となっているものは、ご自身でコピーを取った上でご提出ください。 また、コピーではなく写真撮影による提出は原則受付できません。
  • 様式は年度ごとに変更されます。都度最新のものをご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課(開発許可・空き家)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8106 ファクス:0761-23-6403
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