小松市空家等管理活用支援法人
空家等管理活用支援法人として指定した法人
本市では、空き家の管理活用に実績のある法人が、自治体の指定を受けて公的な立場により、地域の空き家問題の解決にこれまで以上に市と協力して積極的に取り組んでいくため、当該法人の募集を行い、審査の結果、以下の2法人を指定しました。
令和7年12月25日 小松市空家等管理活用支援法人指定書交付式
公益社団法人 石川県宅地建物取引業協会
| 法人の住所 | 石川県金沢市大豆田本町ロ46番地8 |
| 業務内容 |
空家等対策の推進に関する特別措置法第24条各号による(第3号を除く) |
| 指定の期間 | 令和7年12月25日から令和10年12月24日まで |
| 電話番号 | 076-291-2255 |
特定非営利活動法人 小松空き家相談センター
| 法人の住所 | 石川県小松市日の出町四丁目232番地 |
| 業務内容 |
空家等対策の推進に関する特別措置法第24条各号による |
| 指定の期間 | 令和7年12月25日から令和10年12月24日まで |
| 電話番号 | 0761-21-1919 |
特定非営利活動法人 小松空き家相談センターのホームページ(準備中)
空家等管理活用支援法人の指定について【新規募集停止中】
小松市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づき、空家等管理活用支援法人を指定するため、次のとおり「小松市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」(以下「要綱」という。)を定めました。
今後も、各種団体との連携をより強化し、空家等対策の取組をより一層推進していくために、本市と連携して本市の空家等対策に取り組んだ実績を有する、
・特定非営利活動法人
・一般社団法人
・公益社団法人
・一般財団法人
・公益財団法人
・空き家等の管理・活用を図る活動を目的とする法人
を対象に、空家等管理活用支援法人を指定します。
小松市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 (PDFファイル: 179.5KB)
支援法人に求める業務について
支援法人は、法第24条において次の業務を行うものとされています。
空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。
募集日程
※現在、新規の募集を停止しております。
申請書類一覧
申請方法
要綱に記載の書類を持参又は郵送で提出すること
提出先:923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
小松市 都市創造部 建築住宅課 空き家担当
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(開発許可・空き家)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8106 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2025年12月26日