市街化調整区域の空き家等の利活用
市街化調整区域における空家等の活用を推進するため,令和7年12月議会において「小松市開発許可の基準等に関する条例」の一部を改正しました。
この改正により令和8年4月1日から適法に建築された空家等を賃貸して住宅,または店舗等として用途を変更することによって利活用することができます。
改正の背景
平成22年に空き家バンク制度を創設,平成25年に小松市空き家等の適正管理に関する条例を施工しました。その後,空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年に施行され,本市では平成30年に空家等対策計画を策定し,空家等の調査や利活用に対する相談などを進めています。
ところが,市街化調整区域では自己居住や自己業務用の建物しか認められないことから,居住する人や業務を行う人が建物を自己所有する必要があり,このことが市街化調整区域の空家等が活用できにくい理由のひとつに挙げられています。
空家等を地域の大切な資源と捉え,定住移住の促進や地域の活力増進を図るうえで積極的な利活用を推進することが求められています。
改正内容
市街化調整区域の住宅,店舗等が空き家となり,市が現地調査などから適法に建築された空家等と判定した物件について,建物所有者から取得又は賃貸借によりし,既存の敷地と建物とが同一規模の範囲で住宅・施設・店舗等とする用途の変更を認めようとするものです。
改正により認められる用途
1.戸建専用住宅
2.戸建兼用住宅(兼用の場合,建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第2号に掲げる範囲に限る)
3.店舗等(法第34条第1号に該当する施設((食料品店,理容室,飲食店,小売店等))
4.観光振興のための必要な宿泊・飲食等の提供の用に供する施設
5.社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業施設(地域密着型サービスを提供する施設に限る。)
その他の要件
・地元町内会等周辺住民に対して事業計画が周知され,理解・同意が得られること。
・取得人又は賃貸人及び賃借人が町内会活動に参加,協力すること。
・取得人又は賃借人が居住又は業務を行うこと。
・賃貸は,賃貸人と賃借人が直接賃貸借契約を締結すること。
・建物は,転貸しないこと。
・用途変更の際には,他法令の要件を満たすこと。
・原則として10年以上前より継続して適正に利用された建築物及び敷地であること。
手続について
市の職員が空き家の判定を行いますので,相談及び手続きについては,直接お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(開発許可・空き家)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8106 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2026年04月01日