小松市空き家有効活用奨励金制度
お知らせ
NEW! 令和6年度より、さかさまバンクにて物件が成約した場合も空き家有効活用奨励金の対象となりました。
また新年度開始に伴い、申請書の様式、提出書類の一部が変更になりました。
(注意)申請書はページ下方の「申請書ダウンロード」部分にあります。申請書の記入例も掲載してありますので、申請書作成の際に参考にしてください。
制度概要
小松市内の空き家の有効活用と定住促進による地域の活性化を目的に、賃貸住宅として活用するために空き家を改修する場合、自己の居住用に購入し改修する場合または空き家を公立小松大学の学生を対象とした共同住宅、長屋等とする目的で改修する場合の奨励金です。
令和6年度 小松市空き家有効活用奨励金パンフレット (PDFファイル: 213.5KB)
補助対象条件
賃貸用物件の住宅改修工事
<以下の要件すべてを満たすもの>
- 改修前の建物は小松市内に所在する建物で、以前使用されており、現に使用されていないものであること
- 小松市空き家・空き室・空き地バンクに登録されている戸建ての賃貸物件であること
- 改修費用が20万円以上であること
- 改修後、賃貸住宅として10年間貸し出し、譲渡・解体しないこと
- 改修後の借り主が所有者の3親等以内でないこと
- 申請者に市税の滞納がないこと
- 申請する建物が、以前に当該補助金の交付を受けていないこと
- 申請者は空き家バンク登録物件に入居していない者であること
- 外構工事は補助対象外です
- 国庫を財源の一部としているため、国庫を財源とした補助制度との併用はできません。国の補助制度との併用をお考えの際は、申請時にその旨を担当職員にお伝えください。
- 各種定住支援制度との併用はできません。
売買物件購入後の住宅改修工事
<以下の要件すべてを満たすもの>
- 改修前の建物は小松市内に所在する建物で、以前使用されており、現に使用されていないものであること
- 小松市空き家・空き室・空き地バンクに登録されている戸建ての売買物件であること
- 改修費用が20万円以上であること
- 自己の居住用に購入し、改修後居住すること
- 購入者が売り主の3親等以内でないこと
- 申請者に市税の滞納がないこと
- 申請する建物が、以前に当該補助金の交付を受けていないこと
- 外構工事は補助対象外です
- 国庫を財源の一部としているため、国庫を財源とした補助制度との併用はできません。国の補助制度との併用をお考えの際は、申請時にその旨を担当職員にお伝えください。
- 各種定住支援制度との併用はできません。
共同住宅等への改修工事
<以下の要件すべてを満たすもの>
- 改修前の建物は小松市内に所在する建物で、以前使用されており、現に使用されていないものであること
- 公立小松大学の学生を対象とした共同住宅、長屋等に改修すること
- 改修費用が20万円以上であること
- 改修後、公立小松大学の学生を対象とした賃貸住宅として10年間貸し出し、譲渡・解体しないこと
- 改修後の借り主が所有者の3親等以内でないこと
- 申請者に市税の滞納がないこと
- 申請する建物が、以前に当該補助金の交付を受けていないこと
- 申請者は空き家バンク登録物件に入居していない者であること
- 外構工事は補助対象外です
- 国庫を財源の一部としているため、国庫を財源とした補助制度との併用はできません。国の補助制度との併用をお考えの際は、申請時にその旨を担当職員にお伝えください。
- 各種定住支援制度との併用はできません。
令和6年度 定住支援制度 併用一覧表 (PDFファイル: 82.7KB)
奨励金の額
改修工事費の2分の1
(補助限度額 住宅改修工事40万円、共同住宅等改修工事100万円)
(注意)外構工事は補助対象外です
支給加算要件
内容 | 加算額 |
---|---|
売買物件の購入者が市外からの転入者である場合(注釈1) | 10万円 |
(注釈1) 認定申請時点で市外に居住している方。(不動産登記の関係で住所を早く移される方は担当者までご相談ください。)
申請受付期間
令和6年4月1日(月曜日)~ 令和7年3月19日(水曜日)
認定申請、交付申請ともに、上記受付期間となります。
申請の手続き
賃貸用物件の改修、共同住宅等への改修
- 認定申請
工事着手前までに認定申請書の提出が必要です。(着工前までにすべての書類を揃えてください。)- 申請期限を過ぎての受付はできません。
- 郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
- 提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
- 消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。
<認定申請時必要書類>
- 認定申請書(様式第1号)
- 建物所有権が確認できるもの(登記事項証明書、課税明細書等の写し)
- 工事請負契約書の写し
- 改修工事の詳細、費用内訳がわかるもの(見積書等の写し)
- 図面一式(付近見取図、配置図、平面図等)の写し
- 改修箇所の現況写真(注意:見積書・平面図との紐づけが必要です)
- 認定決定
書類を審査のうえ認定通知書を送付します。 - 交付申請
工事が完了したら、最終金の支払い日から3ヶ月以内に交付申請書の提出が必要です。(3ヶ月以内にすべての書類を揃えてください。)- 申請期限を過ぎての受付はできません。
- 郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
- 提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
- 消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。
<交付申請時必要書類>
- 交付申請書(様式第4号)
- 工事にかかる領収書の写し、または振込受付書の写し等
- 小松市完納証明書
- 令和5年度納税証明書(令和5年1月1日居住地におけるもの)(注意)令和5年1月1日現在の居住地が小松市の場合は不要
- 完成写真(改修工事対象箇所全て)
- 交付請求書(様式第6号)
- 通帳表紙の裏面等のコピー
- 交付決定
書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。 - 補助金の支給
交付決定通知書を送付した日から6週間ほどでお振込みとなります。
売買物件購入後の改修
- 認定申請
工事着手前までに認定申請書の提出が必要です。(着工前までにすべての書類を揃えてください。)- 申請期限を過ぎての受付はできません。
- 郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
- 提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
- 消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。
<認定申請時必要書類>
- 認定申請書(様式第1号)
- 建物所有権が確認できるもの(登記事項証明書、課税明細書等の写し)
- 物件の不動産売買契約書の写し
- 工事請負契約書の写し
- 改修工事の詳細、費用内訳がわかるもの(見積書等の写し)
- 図面一式(付近見取図、配置図、平面図等)の写し
- 改修箇所の現況写真(注意:見積書・平面図との紐づけが必要です)
- 世帯全員の住民票(「続柄」の記載が必要)(注意)市外からの転入者の場合は、戸籍の附票が必要なことがあります
- 認定決定
書類を審査のうえ認定通知書を送付します。 - 交付申請
工事が完了したら、最終金の支払い日から3ヶ月以内に交付申請書の提出が必要です。(3ヶ月以内にすべての書類を揃えてください。)- 申請期限を過ぎての受付はできません。
- 郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
- 提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
- 消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。
<交付申請時必要書類>
- 交付申請書(様式第4号)
- 工事にかかる領収書の写し、または振込受付書の写し等
- 世帯全員の住民票(該当物件に転居後のもので、「続柄」の記載が必要)(注意)認定申請時から住所、世帯員の変更がない場合は不要
- 世帯全員(18歳以上)の小松市完納証明書
- 世帯全員(18歳以上)の令和5年度納税証明書(令和5年1月1日居住地におけるもの)(注意)令和5年1月1日現在の居住地が小松市の場合は不要
- 完成写真(改修工事対象箇所全て)
- コミュニティ参画の覚書(別紙1)
- 交付請求書(様式第6号)
- 通帳表紙の裏面等のコピー
- アンケート(別紙2)
- 交付決定
書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。 - 補助金の支給
交付決定通知書を送付した日から6週間ほどでお振込みとなります。
申請にあたっての注意事項
- 令和6年度の制度は令和7年3月末で終了となります。(各制度の内容や継続については年度ごとに見直しされます。)
- 認定申請は補助対象条件に適合しているかどうかの審査であり、補助金の交付を決定するものではありません。交付申請後、内容を審査し適合しているか確認した後に補助金の交付が決定します。
- 年度をまたいで新築工事や改修工事を行なう場合は、交付申請書を提出した年度の制度や補助額が適用されます。
- 予算の範囲内での補助金のため、受付期間が早く終了する場合があります。(認定後であっても助成出来ない場合があります。)
- 申請書の提出には期限があります。申請期限を過ぎての受付はできません。
- 申請途中で申請者の変更はできません。必ず認定申請者が交付申請を行ってください。(やむを得ず申請者を変更する場合は事前にご相談ください。)
申請書ダウンロード
- 申請書はシートごとに分かれています。
- 提出必要部数は1部になります。控えが必要な場合は、ご自身でご用意ください。
- 提出書類が「写し」となっているものは、ご自身でコピーを取った上でご提出ください。 また、コピーではなく写真撮影による提出は原則受付できません。
- 様式は年度ごとに変更されます。令和6年度の申請書で申請してください。
令和6年度 空き家有効活用奨励金 申請書 (Excelファイル: 52.4KB)
令和6年度 空き家有効活用奨励金 申請書 (PDFファイル: 567.5KB)
空き家有効活用奨励金 記入例 (PDFファイル: 626.2KB)
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型について
平成29年10月27日に、子育て支援・地域活性を目的に住宅金融支援機構と連携を結びました。
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この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(定住)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8104 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2024年04月01日