道路上にはみ出した樹木等の適正な管理について

更新日:2026年10月16日

道路に隣接する宅地や空き地、個人が所有する山林などから、樹木の枝や、雑草などがはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障となる場合があるほか、道路の見通しを悪くして交通事故を引き起こす恐れがあります。また、雑草などが生い茂ると生活環境が阻害され、病虫害の発生、不法投棄等の原因にもつながります。

道路を安全かつ安心して利用していただくためにも、定期的な剪定や草刈りを行っていただくよう、ご協力をお願いいたします。また、倒木などにより道路の通行に支障がある緊急時の場合は、連絡なく伐採する場合がありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

私有地からはみ出した枯木・枝等や樹木、雑草が原因で、通行中の歩行者に怪我、車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。

所有者の責任で対処していただきますようお願いいたします。(民法第717条、道路法第43条)

参考(関係法令)

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

   1   土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
   2   前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
   3   前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して請求権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
   1   みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
   2   みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

樹木を伐採する際の注意点

1   電線や電話線が近くにある場合は、危険を伴いますので、事前に管理をしている電力会社または電話会社に連絡してください。

2   作業を行うときは、通行車両、自転車、歩行者の安全を十分に確保して行ってください。

3   作業により、道路の通行に支障が出る場合は、市へ事前にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

道路課(管理グループ)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8085 ファクス:0761-23-6403
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