国内希少野生動植物種について

更新日:2023年12月01日

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国内希少野生生物種・緊急指定種は、種の保存法に基づき、個体の捕獲や採取、譲渡等(インターネットオークションなどの出品を含む行為)が原則として禁止されています。

捕獲や採取、譲渡し等の規則に違反した場合

個人では5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金が科されます。違法な行為を見かけたら環境省までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境推進課(環境)

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石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8067 ファクス:0761-23-6404
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