令和5年6月1日よりミシシッピアカミミガメ、アメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されます
条件付特定外来生物とは
「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、ミシシッピアカミミガメとアメリカザリガニの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。
ポイント
規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているミシシッピアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。ミシシッピアカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
ミシシッピアカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探してください。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
規制内容について
ミシシッピアカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条と第8条に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
(環境省資料より)
飼育が困難な場合
一度飼い始めたペットは最期まで大切に飼うことが飼い主としての責任ですが、やむを得ない事情により、ミシシッピアカミミガメ・アメリカザリガニの飼育の継続が困難となった場合には、引取り先を探して、責任をもって飼える方に譲渡を行ってください。頒布に当たらない無償譲渡については規制の対象外ですので、法的な手続きは不要です。
この際、譲り渡す相手に、ミシシッピアカミミガメ・アメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されており放出が禁止されることを伝えた上で、譲り渡す相手がミシシッピアカミミガメ・アメリカザリガニを逃がさずに適正に飼える者かどうかを確認の上、譲り渡すようにしてください。
(注意)環境推進課での引き取り等は行っておりません。ご自身での対応をお願いします。
問い合せ先
環境省にて相談ダイヤルを開設しています。
環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
【ナビダイヤル】 0570-013-110
【IP電話等の場合】 06-7739-7899
受付時間9時~17時(12月29日~1月3日は除く)
(注意)通話料は発信者の負担となります
この記事に関するお問い合わせ先
環境推進課
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環境 電話番号: 0761-24-8067 ファクス:0761-23-6404
廃棄物 電話番号: 0761-24-8069 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2023年12月01日