石川県動物愛護及び管理に関する条例
「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」が令和4年4月1日から施行されました。県民の動物の愛護に関する精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害や生活環境の保全上の支障を防止し、人と動物の共存社会の実現に寄与することを目的としています。
石川県動物の愛護及び管理に関する条例の施行について(石川県)
犬及び猫の多頭飼養届出制度
犬や猫を合わせて6頭以上飼う場合、飼った日から30日以内に届出が必要です。
届出
- 南加賀保健福祉センター
問い合わせ先
- 南加賀保健福祉センター(電話番号0761-22-0795)
- 石川県健康福祉部薬事衛生課(電話番号076‐225-1443)
飼い主の方やこれから飼い主になろうとする方へ
飼い主は、犬には人に迷惑を及ぼさないようにするためのしつけを、猫には室内で飼うように努め、動物がその命を終えるまで責任をもって飼育しましょう。
これから飼い主になろうとする者は、飼い主の責務に関する理解を深めるよう努力しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
環境推進課(環境)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8067 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2023年12月01日