犬、猫の遺棄・虐待は犯罪です
動物の愛護及び管理に関する法律において、愛護動物を殺傷、遺棄・虐待をした者は懲役または罰金に処されます。絶対にしてはいけません。
動物の愛護及び管理に関する法律(一部抜粋)
第44条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
第44条第2項
愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱されること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第44条第3項
愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
詳しくは動物愛護管理法(環境省ホームページ)をご覧ください。
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更新日:2023年12月01日