不法投棄の禁止
日々の生活から出るごみや事業活動に伴って出るごみをみだりに捨てることは、法律により禁止されています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」
罰則規定
行為者 |
罰則 |
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個人が不法投棄をした場合 |
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方 (注意)未遂を含む (第25条) |
法人が不法投棄をした場合 |
3億円以下の罰金 (注意)未遂を含む (第32条) |
不法投棄を目的とする収集又は運搬 |
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方 (第26条) |
土地所有者の責務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条により、土地は所有者(管理者)が清潔に保つことになっています。そのため、不法投棄されても、処理は土地所有者(管理者)がすることになります。
管理されず荒れた場所や人目につきにくい場所は、不法投棄されやすい傾向にあります。自らの土地は適正に管理し、必要に応じて柵を設置するなど、不法投棄されない環境づくりに努めましょう。悪質な不法投棄の場合は、警察に通報するなどしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境推進課
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石川県小松市小馬出町91番地
環境 電話番号: 0761-24-8067 ファクス:0761-23-6404
廃棄物 電話番号: 0761-24-8069 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2023年12月01日