セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)の認定申請書
第4号の制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
なお、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号につきましては、令和6年6月30日をもって終了しました。
令和6年能登半島地震に伴う「セーフテイネット保証4号」が発動されています。
認定対象者
次の各号に該当する中小企業者。
- 申請者が、法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和6年1月1日から令和7年3月31日
指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
令和6年能登半島地震における比較対象月について
原則、前年同月・同期との比較となります。
前年同月・同期が震災発生以降で影響を受けており、売上高等を比較するにあたり適当でない場合、震災発生直前の同月・同期(連続した3か月)と比較してください。
【例】
- 最近1か月の売上高等が令和6年12月の場合
令和6年12月(実績)、令和7年1月,2月(見込み)と令和4年12月、令和5年1月,2月を比較する - 最近1か月の売上高等が令和7年1月の場合
令和7年1月(実績)、令和7年1月,2月(見込み)と令和5年1月,2月,3月を比較する
【最近1か月間について】
「最近1か月間」とは、申請の前月または前々月とします。
提出書類
(注意1)申請書提出の際のお願い
申請前に、コピーなどで控えをご準備いただいた後、申請書類をご提出ください。(なお、提出後は申請書類の返却ならびにコピーなどはいたしませんのでご了承ください。)
(注意2)令和6年12月1日からのSN4号取扱い変更により、同日から様式変更しております。
【必要書類】
以下のものを商工労働課までお持ちください。
- 認定申請書 2部
- 売上高計算表 1部
- 試算表等、売上高を確認できる資料(実績月の分) 1部
(法人の場合)
- 商業・法人登記の登記事項証明書の写し 1部
- 直近1期分の決算書の写し 1部
(個人の場合)
- 直近の確定申告書の控えの写し 1部
以下の様式をご利用ください。
セーフティネット保証について
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働課・産業創生室
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2025年01月23日