中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書
申請方法
窓口でのみ申請
どんな時に必要?
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者がセーフティネット保証により、金融機関から融資を受けるために、市区町村長から中小企業信用保険法に定める特定中小企業者であることの認定を受ける時。
認定対象者
指定事業者に対して、次の要件のいずれかに該当する市内中小企業者
- 申請者が、当該申請の時点において再生手続開始申立書等事業者に対して50万円以上の売掛金債権または前途金返還請求権を有していること。
- 申請者が、当該申請の時点において当該再生手続き開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。
(注意)指定事業者については中小企業庁のページ(外部リンク)でご確認ください。
【中小企業庁ホームページ】セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)(外部リンク)
提出書類
(共通)
- 認定申請書 2部
- 債権額届出等金額等が確認できる書類(写し可)
(例)手形、小切手、売掛台帳等
(法人の場合)
- 直近の決算書の写し
- 登記事項証明書(写し可)
(個人の場合)
- 直近の確定申告書の写し
- 住民票(写し可)
認定申請書様式
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働課・産業創生室
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
お問い合わせはこちらから



更新日:2026年07月24日