育児休業取得支援事業

更新日:2023年12月01日

市内の中小企業で、一般事業主行動計画を策定し、常時雇用する労働者に育児休業を取得させる場合の補助金制度です。

育児休業取得支援
補助対象者
  • 市内に本店又は主たる事務所を置く、(注釈1)常時雇用する労働者が100人未満の事業者
  • 市内に本店又は主たる事務所を置く、常時雇用する労働者が100人以上300人以下の事業者については、男性労働者に育児休業を取得させる場合に限り対象

 

(注釈1)常時雇用する労働者の定義:以下の各号に定める雇用形態で、1年以上雇用されているまたは雇用される予定である労働者
  1.  期間の定めなく雇用されている場合
  2.  一定の期間を定めて雇用されている場合であって、その雇用期間が反復更新されて、事実上前号に規定する雇用形態と同等と認められる場合
  3.  日々雇用される場合であって、雇用契約が日々更新されて事実上第1号に規定する雇用形態と同等と認められる場合
  4. その他雇用契約の形式の如何を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている場合
交付要件
  • 一般事業主行動計画を策定し、常時雇用する労働者に対し、育児休業を1ヶ月以上与えること
  • ただし、男性労働者に育児休業を取得させる場合は、育児休業を14日以上与えること
  • 育児休業取得後の労働者を元の職に復職させること
    (ただし、復職後4週間の勤務日数が、当該企業の常時雇用する労働者が通常勤務すべき日数の5割以上の場合に限ります)
申請時期 育児休業からの復帰後4週間が経過してから速やかに申請すること。
補助金額
及び
限度額

補助金額

  • 育児休業期間が14日~30日:5万円
  • 育児休業期間が31日以上:10万円

限度額:通算で300千円
但し、「やさしい職場環境事業所表彰」表彰者は通算で600千円

必要書類 交付申請書(様式第1号)(PDF:32KB)
交付申請書(様式第1号)(Word:44KB)
に、下記の資料を添付のうえ、商工労働課に提出してください。
  • 一般事業主行動計画の写し(石川労働局から交付されたもの)
  • 育児休業を取得した労働者の労働契約の写し
  • 育児休業を取得した労働者の出勤状況がわかるもの(出勤簿等の写し)
  • 対象労働者に係る育児休業申出書の写し
  • 育児休業取得通知書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働課・産業創生室

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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