小松市移住支援金

更新日:2026年04月01日

お知らせ

 

本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として,東京圏(埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県,ただし一部地域を除く)から移住し,就業又は起業をした方等に移住支援金を交付します。
本事業は,石川県と県内全市町が共同して実施するものです。

小松市移住支援金
対象者

1.の要件を満たす方のうち,2.~6.のいずれかの要件を満たす就業,テレワーク,起業等をした方が、対象となります。

1. 移住等に関する要件

次の(ア)(イ)(ウ)全てに該当する方。

(ア)移住する前に関する要件(1と2の両方に該当)

1 次の(a)又は(b)に該当する方

  • (a)本市に転入をした年月日(転入日)の直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に住所を有していたこと。
  • (b)転入日の直前の10年間のうち,通算5年以上,東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外の区域内に住所を有し,かつ,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。

(注意)(a)(b)は合算して「通算5年以上」でも可
(注意)東京圏のうちの条件不利地域以外の区域内に住所を有していた場合で,東京23区内にある大学等へ通学し,その後東京23区内にある企業へ就職したときは,通学期間を通勤期間に含めることができる。


2 次の(c)又は(d)に該当する方

  • (c)転入日の直前に,連続して1年以上,東京23区内に住所を有していたこと。
  • (d)転入日の直前に,連続して1年以上,東京圏のうちの条件不利地域以外の区域内に住所を有し,かつ,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。(ただし,東京23区内への通勤の期間については,住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる)

 (注意)(c)(d)は合算して「連続して1年以上」でも可
 (注意)東京圏のうちの条件不利地域以外の区域内に住所を有していた場合で,東京23区内にある大学等へ通学し,その後東京23区内にある企業へ就職したときは,通学期間を通勤期間に含めることができる。
 

(注釈1)東京圏とは…埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
(注釈2)東京圏のうちの条件不利地域とは…

  • (埼玉県)秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,小鹿野町,東秩父村,神川町
  • (千葉県)館山市,旭市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,東庄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
  • (東京都)檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ケ島村,小笠原村
  • (神奈川県)山北町,真鶴町,清川村

(イ)移住した後に関する要件(a)(b)の両方に該当

  • (a) 移住支援金の申請の日(申請日)において,転入日から1年以内であること。
  • (b) 申請日から5年以上,本市に継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件(a)(b)(c)全てに該当

  • (a) 暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • (b) 日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等若しくは定住者のいずれかの在留資格を有するもの若しくは特別永住者であること。
  • (c) その他石川県知事及び市長が不適当と認める者でないこと。

2. 就業(一般就業人材)に関する要件

次の(a)~(g)全てに該当する方。

  • (a) 勤務地が東京圏外又は東京圏内である条件不利地域内に所在すること。
  • (b) 都道府県が移住支援金の対象としていしかわ移住支援事業マッチングサイトに掲載している求人に応じる就業であること。
  • (c) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • (d) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し,申請日において対象法人に在職していること。
  • (e) (b)の求人に応募した日が,いしかわ移住支援事業マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
  • (f) 対象法人に,申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
  • (g) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

3.就業(専門人材)に関する要件

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する場合で,次の(a)~(g)全てに該当する方。

  • (a) 勤務地が東京圏外又は東京圏内である条件不利地域内に所在すること。
  • (b) プロフェッショナル人材(注釈3)に該当する職種(注釈4)に就業すること。
  • (c) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • (d) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し,申請日において対象法人に在職していること。
  • (e) 当該法人に,申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
  • (f) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
  • (g) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。
  • (注釈3)プロフェッショナル人材とは…経営人材・経営サポート人材,新事業立ち上げ・販路開拓人材,生産性向上人材
  • (注釈4)プロフェッショナル人材に該当する職種とは…役員,管理職,経営関係の専門職,企画職,マーケティング職,研究職,技術職,生産管理職

4.テレワークに関する要件

次の(a)(b)のいずれにも該当する方。

  • (a) 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住をした後の住所を生活の本拠とし、移住をする前の業務を引き続き行うこと。
  • (b) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はこの前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から資金提供されていないこと。

5.関係人口に関する要件

次の(a)(b)のいずれかに該当する方。

※ただし,Uターン者は対象外

  • (a) 小松市や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動,地域の課題解決に向けた取組について,企画・運営に携わったり,参加していた者。
  • (b) 地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加し,当該地域の担い手となっていた者。

6.起業に関する要件

  • 起業をする方であって,当該起業に対し,申請日前1年以内に起業支援金(注釈5)の交付決定を受けている方。
  • (注釈5)起業支援金とはいしかわ移住支援事業等実施要領に基づき,起業をする者に対して石川県が公益財団法人石川県産業創出支援機構を通じて支出する補助金。
交付金額
  • 世帯での移住の場合100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)
  • 単身で移住の場合60万円
必要書類

【共通】

 

【就業(一般就業人材)の場合】

 

【就業(専門人材)の場合】

 

【テレワークの場合】

※個人事業主・フリーランス・法人経営の方は,下記の書類を追加で提出ください

  • 業務委託契約書等(申請日以降に,テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)
  • 開業届の写しまたは確定申告書の写し
  • 申請前3か月間においてテレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(全部又は一部の期間を確定申告書の写しで代替可)

 

【関係人口の場合】

  • 地域づくり活動の参加者名簿,活動実績が分かる資料等
  • 交流プログラム参加者名簿,地域づくり活動の参加者名簿,活動実績が分かる書類,自治会等からの推薦書等,  地域に深く関わりがあったことを確認できる書類

 

【起業の場合】

  • 起業支援金の交付決定通知書の写し

 

【東京23区外の東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた方(雇用保険被保険者)の場合】

 

【東京23区外の東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた方(法人の経営者又は個人事業主)の場合】

  • 履歴事項全部証明書,開業届の写し等(移住元での在勤地,在勤期間を確認できる書類)

 

【東京23区外の東京圏から東京 23 区内の大学等へ通学し,その後において東京 23 区内の企業等へ就職した方の場合】

申請期間

【共通】

令和8年度中に申請をお考えの方は,令和9年1月29日(金曜日)までに申請をお願いします。

※例年,2~3月は受付を停止しております

申請⽇において,次の全てに該当していること。

  • 転⼊⽇から1年以内であること
  • 【就業の場合】求⼈への応募⽇が,その求人のいしかわ移住⽀援事業マッチングサイトへの掲載⽇以降であり,対象法⼈に連続して在職していること
  • 【起業の場合】起業⽀援⾦の交付決定を受けた⽇から1年以内であること
返還について

次の場合には,移住支援金を返還しなければなりません。

全額を返還

  • 虚偽の申請等が明らかとなった場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満で石川県外に転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合)
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合(起業の場合)

半額を返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石川県外に転出した場合

リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働課・産業創生室

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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