小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金
空き店舗に店舗等を出店する際に必要となる土地・建物取得費、建物改修費、機器・設備のリース料等の経費を支援します。
対象となる空き店舗
次のいずれかに該当するもの
- 過去に営業していた実績があり、現に営業が行われていない店舗。
- 新たに空き家を商業用として活用する店舗(住宅部分を有する物件を含む)。
対象者
次のすべてに該当するものとします。
- 石川県内に本社・本店を有するもの中小企業者及び個人事業者
- 令和6年4月1日以降に空き店舗を活用して営業を開始するもの。
- 交付決定を受けてから6カ月以内に営業を開始することができる者。
- 空き店舗を1日のうち午前9時から午後7時までの間に3時間以上、かつ1週間のうち4日以上営業を行う者
(注意)以下の場合は支援金の対象外とします。
- 市税等を滞納している者
- 空き店舗所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する中小企業者及び個人事業主
- 市内で現に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗を空き店舗とする者。ただし、やむを得ないと認める事情があるときはこの限りではない。
- 営業開始日から3年間同じ営業形態で営業できない者。
- 政治団体、宗教団体
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 小松市暴力団排除条例(平成24年3月27日条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員及びその他反社会的勢力又はそれらと関係する者が経営又は運営に実質的に関与している者
- 過去に小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金の交付を受けたことがある者
- 国が実施する事業再構築補助金など、国・県・市又は他の団体から類似内容の事業に対して補助を受けているもの、又受ける予定がある者
対象事業
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類における別表に掲げる産業のいずれかに該当すること。
補助対象経費及び補助率
補助対象経費は下記に掲げるものとし、補助金額は補助対象経費算出額の1/2とする(上限100万円)。
補助対象経費 |
補助対象経費の算出額 (補助金の上限額) |
---|---|
土地・建物取得費(ただし、交付申請の初年度のみ対象とする) |
補助対象経費の1/10 ただし、営業開始した年度のみ対象 |
空き店舗の営業開始月以降の土地、建物賃借料(礼金、敷金及び共益費等は除く) |
補助対象経費の1/2 (1カ月あたり50,000円、最大36ヵ月まで) |
内・外装工事、給排水工事、空調工事、サイン工事及び電気・照明工事等並びに建物と一体となって機能する設備(厨房、セキュリティ、商品陳列棚、店舗看板など改装工事により建物に固定されるものを含む) |
補助対象経費の1/2 ただし、営業開始した年度のみ対象 |
建物と一体となって機能する機械・設備リース料(厨房、セキュリティなど建物に固定されるもの) |
補助対象経費の1/2 (1カ月あたり30,000円、最大36ヵ月まで) |
- (注意)ただし、土地・建物賃借料、機械・設備リース料については、土地・建物取得費または建物改修費を補助対象経費として算入している場合のみ対象とすることができる。
- (注意)ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。
補助金額(上限100万円)=補助対象経費の算出額 × 1/2
交付回数
1事業者につき1回限り
申請手続
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月14日まで
(注意)郵送の場合は締切日の当日消印有効とします。
提出書類
下記の書類を準備し、当課まで提出してください。なお、申請書の様式は、下記よりダウンロードして使用してください。
添付書類
- 店舗の位置図及び建物現況写真
- 空き店舗の改修工事を行う場合は、改修に係る経費の見積書及び建築設計図書(平面・立面図)の写し
- 空き店舗及び当該地を賃借もしくは取得する場合にあっては、当該空き店舗及び土地の賃貸借、取得に係る契約書の写し
- 設備・機械をリースする場合にあっては、リースに係る契約書の写し
申請方法
必要事項を記入後の申請書と提出書類を商工労働課にご持参いただくか、下記まで郵送ください(申請締切の最終日の消印有効)。なお、郵便料金は申請者で負担ください。
小松市商工労働課 宛
〒923-8650 小松市小馬出町91 市役所2階
交付決定および額の確定
提出された申請書等を審査し、交付決定を行います。交付決定通知と一緒に実績報告書類をお送りします。
交付決定の取り消し
申請者が次のいずれかに該当する場合、当該申請に係る支援金の交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
- 交付申請書に虚偽の内容を記載したことが発覚した場合
- 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反した場合
- 事業の実態が確認できない場合
(注意)交付決定を取り消した場合には、申請者に対して当該支援事業の取消しに係る部分に関し、返還期日を定めて請求します。
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働課・産業創生室
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2024年04月01日