令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期間延長後の期限について(令和6年6月25日小松市告示第52号)

更新日:2024年03月07日

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

小松市では、令和6年能登半島地震により被災された方について、災害の発生日(令和6年1月1日)以降に到来する市税の申告、納付等の期限の延長をしていましたが、この度、延長後の期限を決定しました(6月25日告示)のでお知らせいたします。

※令和6年3月5日小松市告示第234号において指定したものは除きます。

個別申請に基づく期限の延長

災害その他やむを得ない事由により期限までに市税の申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入することが困難な場合は、申請手続きをしていただくことで期間を延長(2箇月以内。ただし、特別徴収義務者については30日以内。)することができます。

詳しくは、税務課までお問い合わせください。

国税・県税について

国税・県税についても延長後の期限が決定しています。

詳しくは、次のホームページをご確認ください。

国税:国税庁

県税:石川県税務課

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
税総合窓口 電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
市民税 電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
資産税土地 電話番号: 0761-24-8031 ファクス:0761-23-2446
資産税家屋・償却 電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
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