市県民税の納め方
市県民税の納付方法は「普通徴収」「給与からの特別徴収」「年金からの特別徴収」の3種類があり、納税者の方はこれらのいずれかの方法で納付していただくこととなります(2つ以上の徴収方法を併せて納付する場合もあります)。
普通徴収
普通徴収とは、市県民税が給与や年金から引き落としされない事業所得者等の方が、直接金融機関及びコンビニエンスストア等で納付することをいいます。納期は、6月、8月、10月、翌1月の4回で、各月の月末が納期限となります(月末が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌月最初の平日となります。)。年税額は4分割して各期に振り分けられますが、1,000円未満の端数は6月の納期に加えられます。
期別 | 徴収月 | 徴収税額 |
---|---|---|
第1期 | 6月 | 22,000円 |
第2期 | 8月 | 20,000円 |
第3期 | 10月 | 20,000円 |
第4期 | 翌1月 | 20,000円 |
納付方法
普通徴収の場合、納付には以下の納付方法があります。
- 納付書で納付する(金融機関、コンビニエンスストアで納付)
納付書で納付される方には各納期月の上旬に納付書を送付いたします。 - スマホ(クレジット)を使って納付する
- 口座振替で納付する
口座振替の方は、納期限の日(月末)にご指定の口座から税額が引き落とされます。
給与からの特別徴収
給与や公的年金などの支払いをする者が、支払う金額の中から受給者の税金をあらかじめ差引いて支給し、本人に代わって納付することを特別徴収といいます。
給与からの特別徴収の場合は納期は6月から翌5月までの12回で、各月の給与の支払いの際に徴収されることとなります(賞与からの徴収は行われません。)。年税額は12分割して各期に振り分けられますが、100円未満の端数は6月の納期に加えられます。
特別徴収への切替手続
給与を受給している方は原則として給与からの特別徴収となりますが、就職した初年度の場合などで普通徴収のままとなっていることもあります。このような場合でも、本人の申出があれば年度途中の特別徴収開始が可能ですので、お勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。
特別徴収の停止
退職や育児休暇等により給与の支払いを受けなくなった場合は、年度途中で特別徴収が停止されることとなります。この場合、特別徴収されなくなった残りの税額は普通徴収または一括徴収で納付していただくこととなります。
【例】年税額120,500円で特別徴収されていた方が12月末で退職した場合
普通徴収に切り替える場合
退職時以降の特別徴収できなくなった税額を残る普通徴収の納期に割り振って納付することとなります。
徴収月 | 徴収税額 |
---|---|
6月 | 10,500円 |
7月 | 10,000円 |
8月 | 10,000円 |
9月 | 10,000円 |
10月 | 10,000円 |
11月 | 10,000円 |
12月 | 10,000円 |
翌1月 | 10,000円 |
2月 | 10,000円 |
3月 | 10,000円 |
4月 | 10,000円 |
5月 | 10,000円 |
徴収月 | 徴収税額 |
---|---|
6月 | 10,500円 |
7月 | 10,000円 |
8月 | 10,000円 |
9月 | 10,000円 |
10月 | 10,000円 |
11月 | 10,000円 |
12月 | 10,000円 |
翌1月 | - |
2月 | - |
3月 | - |
4月 | - |
5月 | - |
徴収月 | 徴収税額 |
---|---|
6月 | - |
8月 | - |
10月 | - |
翌1月 | - |
徴収月 | 徴収税額 |
---|---|
6月 | - |
8月 | - |
10月 | - |
翌1月 | 50,000円 |
一括徴収を行う場合
退職時以降の納期分の税額を一括で退職時の給与から差引いて納付していただくことができます。一括徴収は本人が会社に申出することにより行うものですが、1月1日から4月30日の間に退職された場合は申出の有無に関わらず一括徴収となります。
徴収月 | 徴収税額 |
---|---|
6月 | 10,500円 |
7月 | 10,000円 |
8月 | 10,000円 |
9月 | 10,000円 |
10月 | 10,000円 |
11月 | 10,000円 |
12月 | 10,000円 |
翌1月 | 10,000円 |
2月 | 10,000円 |
3月 | 10,000円 |
4月 | 10,000円 |
5月 | 10,000円 |
徴収月 | 徴収税額 |
---|---|
6月 | 10,500円 |
7月 | 10,000円 |
8月 | 10,000円 |
9月 | 10,000円 |
10月 | 10,000円 |
11月 | 10,000円 |
12月 | 60,000円 |
翌1月 | - |
2月 | - |
3月 | - |
4月 | - |
5月 | - |
年金からの特別徴収
一定の要件を満たす65歳以上の方の公的年金等の雑所得に係る税額は、年6回の年金の支払い月に年金支給額から直接引き落とされることとなります。公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方は普通徴収、給与からの特別徴収と併せて納付することとなります。
詳しくは「年金からの特別徴収制度について」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(市民税)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2023年12月01日