令和8年度からの市・県民税の変更について

更新日:2025年12月23日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※ 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※ このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

給与所得の速算表

速算表(改正後(令和8年度以降))
給与等の収入金額(A) 給与所得等の金額
~650,999円 0円
651,000円~1,899,999円 「A-650,000」円
1,900,000円~3,599,999円 A÷4=B(千円未満切捨て)
「B×2.8-80,000」円
3,600,000円~6,599,999円 A÷4=B(千円未満切捨て)
「B×3.2-440,000」円
6,600,000円~8,499,999円 「A×0.9-1,100,000」円
8,500,000円~ 「A-1,950,000」円
速算表(改正前(令和7年度))
給与等の収入金額(A)

給与等の収入金額(A)

~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 「A-550,000」円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 A÷4=B(千円未満切捨て)
「B×2.4」+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A÷4=B(千円未満切捨て)
「B×2.8-80,000」円
3,600,000円~6,599,999円 A÷4=B(千円未満切捨て)
「B×3.2-440,000」円
6,600,000円~8,499,999円 「A×0.9-1,100,000」円
8,500,000円~ 「A-1,950,000」円

留意事項

・190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
・令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。

特定扶養親族とは

平成15年1月2日から平成19年1月1日までの間に生まれた者(年齢19歳以上23歳未満の者)

控除額

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額

控除額一覧
扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
580,001円~950,000円 45万円
950,001円~1,000,000円 41万円
1,000,001円~1,050,000円 31万円
1,050,001円~1,100,000円 21万円
1,100,001円~1,150,000円 11万円
1,150,001円~1,200,000円 6万円
1,200,001円~1,230,000円 3万円

 

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