令和6年度からの市・県民税の変更について

更新日:2024年06月13日

1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税(市・県民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させることとなりました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなります。

確定申告で配当所得等を申告した場合

確定申告を行い、所得税において上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を申告すると、個人住民税においてもこれらの所得が合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

2.森林環境税の創設

森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、年額1,000円が課税されます。徴収については、個人住民税(市民税・県民税)均等割の徴収と併せて行われます。

森林環境税が非課税となる基準について

森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税の非課税基準と同じです。

(参考)個人住民税均等割及び森林環境税の合計額について

住民税と森林環境税の合計
  令和5年度まで     令和6年度以降
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円
森林環境税   1,000円
5,500円 5,500円

なお、平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、市・県民税均等割に1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていた復興特別税については、令和5年度で終了します。

3.国外居住親族に係る扶養親族の見直し

令和6年度以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、下記1~3のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
  2. 障害のある方
  3. 扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

(注意)上記1~3のいずれも親族関係書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要となります。

改正の詳細な内容については、下記よりご確認ください。

「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」

「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」

この記事に関するお問い合わせ先

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