令和6年度からの市・県民税の変更について
1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
確定申告で配当所得等を申告した場合
2.森林環境税の創設
森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、年額1,000円が課税されます。徴収については、個人住民税(市民税・県民税)均等割の徴収と併せて行われます。
森林環境税が非課税となる基準について
森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税の非課税基準と同じです。
(参考)個人住民税均等割及び森林環境税の合計額について
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
森林環境税 | 1,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
なお、平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、市・県民税均等割に1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていた復興特別税については、令和5年度で終了します。
3.国外居住親族に係る扶養親族の見直し
令和6年度以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、下記1~3のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
- 障害のある方
- 扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
(注意)上記1~3のいずれも親族関係書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要となります。
改正の詳細な内容については、下記よりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(市民税)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2024年06月13日