長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度

更新日:2025年08月28日

制度の概要

令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了した一定の要件を満たすマンションの家屋に係る翌年度の固定資産税が減額されます。

減額要件(対象となるマンション)

次のどちらかである必要があります。

  • 管理計画認定マンション
  • 助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

管理計画認定マンションの場合

管理計画認定マンションの場合
住宅の種類
  1. 築後20年以上が経過していること
  2. 総戸数が10戸以上であること
  3. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  4. マンション管理適正化法第5条の8に規定する管理計画マンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること
過去工事

過去に1回以上、次の1から3の全ての工事が行われていること。

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替え(外壁塗装工事等)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について防水の措置を講ずるための修繕または模様替え(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋上またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替え(屋根防水工事)
修繕積立金の引き上げ 令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと

助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
住宅の種類
  1. 築後20年以上が経過していること
  2. 総戸数が10戸以上であること
  3. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  4. マンション管理適正化法第5条の2第1項の規定にに基づく助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること。
 

過去に1回以上、次の1から3の全ての工事が行われていること。

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替え(外壁塗装工事等)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について防水の措置を講ずるための修繕または模様替え(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋上またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替え(屋根防水工事)
長期修繕計画の適合 長期修繕計画に係る助言または指導を受けて長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が国土交通省令第293号で定める基準などに適合することになったもの

減額の対象となる工事(長寿命化に資する大規模修繕工事)

外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全ての工事を実施

ただし、長寿命化工事にあたって行う調査・診断の結果に基づき、各工事の項目が適切に設定され、実施されたことが証明者によって確認されること。

減額される期間、金額、その他の留意点

  • 減額期間 工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)
  • 減額金額 当該住宅の一戸当たり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の条例で定める割合(小松市では「3分の1」です。)
  • 居住部分のみが対象となり、店舗や事務所等は対象外となります。
  • 耐震改修、バリアフリー改修及び省エネ改修工事をした場合の固定資産税の減額措置との併用はできません。
  • 大規模修繕工事が加療した日から3カ月以内に申告書を提出してください。

提出書類

共通

総戸数を確認できる書類(設計図等)

管理計画認定マンションの場合(共通の書類に加え、次の2つの書類も必要です。)

管理計画の「認定通知書」または「変更認定通知書」(小松市役所建築住宅課が発行)

助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合(共通の書類に加え、次の書類も必要です。)

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課(資産税家屋・償却)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
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