届出避難所(一時避難所)制度について

更新日:2026年10月01日

目的

市の指定する避難所に至る前の中継地点等として避難者が一時的に使用する公民館等の施設。町内会等から事前申請のあった施設について、災害リスクの有無等の条件を満たす施設を市にて登録する。

概要

・町内会等より事前申請のあった公民館等の一時的な避難場所を「届出避難所(一時避難所)」として登録

 →事前申請のあった施設について、災害リスクの有無等を査定 

・指定避難所に至る前の中継拠点や、一時的に避難する公民館等の施設を対象

・基本的には、市からの備蓄・職員配置は行わない。

 →必要な備蓄品においては、地区校下における「指定避難所(拠点)」での受取りを基本とする。

届出避難所(一時避難所)の登録について

・災害の種別(土砂災害、洪水、津波、地震等)に応じて安全を確保できる施設

・集会所、自治会館又は使用を合意している民間施設(オフィスや倉庫等)

※ただし、届出者所有ではない施設を登録する場合は、所有者からの同意書が必要

届出者の提出者(対象者)

各町内、各校下・地区における防災士会

届出避難所の開設・運営

各町内、各校下・地区における防災士会

届出フロー

フロー

提出書類

(1)新規で届出避難所を登録する際に提出する書類

(2)届出避難所の登録内容に変更が生じた際に提出する書類

(3)届出避難所の登録を廃止する際に提出する書類

参考リンク

市内各地域の洪水や土砂災害等の災害危険度については、各種ハザードマップにてご確認いただけます。

「各種ハザードマップ」はこちらから(小松市ホームページ内)

デジタル版水害ハザードマップで、より詳細に確認いただけます。

「小松市デジタル版水害ハザードマップ」はこちらから(小松市ホームページ内)

小松市届出避難所要綱

◆ご来庁いただいての、届出避難所制度へのご相談は事前予約をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8150 ファクス:0761-24-8153
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