遺言による「遺贈寄附」をお考えの方へ
近年,自身が亡くなった後,自らの財産の一部を小松市の発展のために役立ててほ
しいといったご相談をいただくことがあります。
小松市では,このような思いにお応えするため,遺言による「遺贈寄附」を承り,
より良いまちづくりのために活用させていただきます。
*遺贈…個人が遺言で,遺産の全部又は一部を,特定の個人や団体に与える(寄附する)こと
*本市への「遺贈寄附」は,原則,金銭としております
遺贈寄附についてのご案内 (PDFファイル: 455.9KB)
いただいた寄附金の使い道について
ご寄附者様のご期待・思いに応えられよう,いただいた寄附金の使い道をご指定いただくこともできます。
相続税の取り扱いについて
「遺贈寄附」としてご寄附いただいた金銭は,相続税の対象としない措置がとられています。
詳しくは,国税庁のホームページによりご確認ください。
専門相談窓口について
相続・遺言に関しては,公証人,弁護士・司法書士等の専門家へのご相談のほか,本市では,地域経済の発展を図ることを目的に,金融機関(北國銀行,北陸銀行)様と包括連携協定を締結しています。
金融機関へのご相談は,下記の金融機関 専門相談窓口(遺言信託)にお問い合わせください。お問い合わせいただく際は,小松市ホームページをご覧になった旨をお伝えください。
遺言書の作成に関する相談について
小松市においても,相続や遺言書の作成に関する無料相談を受け付けています。
詳しくは,下記によりご確認ください。
*本ページ掲載機関のサービス内容・URLが予告なしに、変更又は削除となる場合があります。ご了承ください。
なお,掲載機関のホームページトップページは下記のとおりです。
[国税庁] ( https://www.nta.go.jp )
[北國銀行] ( https://www.hokkokubank.co.jp )
[北陸銀行] ( https://www.hokugin.co.jp )
更新日:2024年04月01日