遺言による「遺贈寄附」をお考えの方へ

更新日:2024年04月01日

近年,自身が亡くなった後,自らの財産の一部を小松市の発展のために役立ててほ
しいといったご相談をいただくことがあります。
小松市では,このような思いにお応えするため,遺言による「遺贈寄附」を承り,
より良いまちづくりのために活用させていただきます。

 

*遺贈…個人が遺言で,遺産の全部又は一部を,特定の個人や団体に与える(寄附する)こと

*本市への「遺贈寄附」は,原則,金銭としております

いただいた寄附金の使い道について

ご寄附者様のご期待・思いに応えられよう,いただいた寄附金の使い道をご指定いただくこともできます。

相続税の取り扱いについて

「遺贈寄附」としてご寄附いただいた金銭は,相続税の対象としない措置がとられています。

詳しくは,国税庁のホームページによりご確認ください。

専門相談窓口について

相続・遺言に関しては,公証人,弁護士・司法書士等の専門家へのご相談のほか,本市では,地域経済の発展を図ることを目的に,金融機関(北國銀行,北陸銀行)様と包括連携協定を締結しています。

金融機関へのご相談は,下記の金融機関 専門相談窓口(遺言信託)にお問い合わせください。お問い合わせいただく際は,小松市ホームページをご覧になった旨をお伝えください。

遺言書の作成に関する相談について

小松市においても,相続や遺言書の作成に関する無料相談を受け付けています。
詳しくは,下記によりご確認ください。

*本ページ掲載機関のサービス内容・URLが予告なしに、変更又は削除となる場合があります。ご了承ください。

なお,掲載機関のホームページトップページは下記のとおりです。

[国税庁]   ( https://www.nta.go.jp )

[北國銀行]   ( https://www.hokkokubank.co.jp )  

[北陸銀行]   ( https://www.hokugin.co.jp )

この記事に関するお問い合わせ先

財政課


〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8144 ファクス:0761-24-8190
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