認可地縁団体に関すること
地縁団体の認可制度
町内会等の「地縁による団体」は、平成3年4月以前は、その保有する不動産について町内会等の名義での不動産登記をすることができませんでした。
そのため会長名義や複数役員の共有名義で不動産登記を行うことが多くありましたが、名義人の死亡等による名義変更や相続等に伴う様々な問題が生じていました。
平成3年の地方自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度(認可地縁団体制度)が導入されました。
その後、令和3年度の地方自治法の一部改正では、不動産の保有の有無にかかわらず、「地域的な共同活動を円滑に行う」ための団体名義での契約締結等が認可の目的とされるようになりました。
新しく認可申請する場合
認可を受けるためには、地方自治法に定められている要件を満たした上で、申請書類一式をご提出いただく必要があります。
認可申請を検討している場合は、事前に下記担当課までご相談ください。
認可申請の方法
地縁団体の認可申請の手順 (PDFファイル: 104.9KB)
認可にかかる申請書類
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて議決した総会の議事録(議長及び議事録署名人2名分の署名(自署)または記名・押印が必要です)
- 構成員名簿
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現在行っていることを記載した書類(前年度の事業報告・収支決算書等)
- 代表者の承諾書(申請者が代表者であることを証する書類)
- 区域図
(注意)詳細は「認可申請の方法(PDF)」をご覧ください。
認可後の手続き等について
地縁団体としての印鑑登録
不動産登記等に必要な地縁団体の印鑑登録を行うことができます。下記担当課まで申請書類をご提出ください。
印鑑登録の申請に必要なもの
申請書
認可地縁団体印鑑登録申請書 (Wordファイル: 23.3KB)
- 登録する団体印
- 代表者(町内会長)本人の写真のある身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注意)代表者(町内会長)本人ではない場合、委任状が必要です
(注意) 代理人の写真のある身分証明書(運転免許証等)を合わせてお持ちください
証明書の発行
不動産登記等の申請を行う際に、市が作成する認可地縁団体台帳、認可地縁団体印鑑登録台帳の写しによる証明書が必要となります。
認可地縁団体証明書の交付請求に必要なもの
- 申請書
請求は代表者(町内会長)本人でなくても可能です
- 申請書の請求者欄は、本人の自署の場合は押印省略できます
- 手数料:1通300円
認可地縁団体印鑑登録証明書の交付請求に必要なもの
- 申請書
- 代表者(町内会長)本人の写真のある身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注意)代表者(町内会長)本人ではない場合、委任状が必要です。
- 代理人の写真のある身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 登録されている団体印
- 請求者の認印
- 手数料:1通300円
代表者(町内会長)の変更があった場合等の手続き
告示された事項に変更があった場合、市長への届出が必要になります。以下の書類を地域振興課までお届けください。また、印鑑登録をしている場合は、代表者の変更に伴い、改めて印鑑登録をする必要があります。
代表者(町内会長)の変更、事務所所在地の変更
- 告示事項変更届出書
- 告示された事項に変更があった旨を証明する書類
【総会議事録の写しを使う場合】
写しに「原本に相違ありません 代表者(町内会長)名」と記入、代表者(町内会長)の認印を押す
【総会議事録がない場合】
議事録見本をお使いください(議長及び議事録署名人2名分の署名(自署)または記名・押印が必要です)
- (代表者の変更の場合のみ)代表者の就任承諾書
印鑑登録をしている場合
- 申請書
認可地縁団体印鑑登録申請書 (Wordファイル: 23.3KB)
- 登録する団体印
- 代表者(町内会長)本人の写真のある身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注意)代表者(町内会長)本人ではない場合、委任状が必要です。
- 代理人の写真のある身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
規約の変更
(注意)必ず事前に地域振興課にご相談ください
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課(町内会・交通・防犯)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8397 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2023年12月26日