「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の公表について

更新日:2024年01月11日

農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。

参考

(農地等の利用の最適化の推進に関する指針)

 第七条 農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めるように努めなければならない。

  1. その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標
  2. その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法

 

  1.  農業委員会は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。
  2. 農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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