森林の所有者届出制度について

更新日:2023年12月01日

平成24年4月の森林法改正により、平成25年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出様式

(注意)農林水産課までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

農山村創生課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8078 ファクス:0761-23-6402お問い合わせはこちらから