森林の所有者届出制度について
平成24年4月の森林法改正により、平成25年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
令和8年4月から森林の土地の所有者届出書の様式が改正されました。主な改正点として、下記の事項について記載する必要があります。
・新所有者の国籍
・新所有者のメールアドレス
・森林の土地の用途
森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDFファイル: 859.5KB)
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出様式
森林の土地の所有者届出様式 (PDFファイル: 134.0KB)
森林の土地の所有者届出様式 (Wordファイル: 31.8KB)
森林の土地の所有者届出様式 (Excelファイル: 32.2KB)
届出書作成支援ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
農山村創生課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8078 ファクス:0761-23-6402お問い合わせはこちらから



更新日:2026年04月02日