小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金
本市内の空き店舗を活用して開業する際に必要となる土地・建物取得費,建物改修費,機器・設備のリース料等の経費を支援します。
対象となる空き店舗
次のいずれかに該当するもの
- 過去に営業していた実績があり,現に営業が行われていない店舗
- 新たに空き家を商業用として活用する店舗(住宅部分を有する物件を含む)
対象者
次のすべてに該当するもの
- 本市内の空き店舗を活用して開業する中小企業者または個人事業者
- 交付決定を受けてから6カ月以内に営業を開始することができる者
- 1週間のうち4日以上営業できる者
- 1日のうち6時間以上営業できる者
(注意)以下の場合は支援金の対象外とします。
- 市税の滞納がある者
- 開業場所となる空き店舗所有者の生計同一者または2親等以内の親族である者
- 開業場所となる空き店舗所有者の生計同一者または2親等以内の親族である者が所属する中小企業者または個人事業主
- 営業開始日から3年以上継続して営業することが見込まれない者
- 政治団体または宗教団体
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
- 小松市暴力団排除条例(平成24年小松市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第3号に規定する暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者
- 補助金の交付を受けようとする対象に,現にまたは過去に他の補助金等の交付を受けたものが含まれているもの
補助対象経費及び補助率
補助金額は総額100万円を上限とし,補助率は下記のとおりとする。
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補助対象経費 |
補助率 (補助金の上限額) |
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土地・建物取得費 |
補助対象経費の1/20 |
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土地、建物賃借料 (礼金、敷金及び共益費等は除く) |
補助対象経費の1/4 (月額25,000円) |
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建物改修費 |
補助対象経費の1/4 |
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機械・設備リース |
補助対象経費の1/4 (月額15,000円) |
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店舗運営に必要な設備 |
補助対象経費の1/4 |
(注意)ただし,消費税および地方消費税は補助対象経費に含まない。
申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月13日まで
(注意)郵送の場合は締切日の当日消印有効とします。
交付申請書
添付書類
- 店舗の位置図および建物現況写真
- 空き店舗の改修工事を行う場合は,改修に係る経費の見積書及び建築設計図書(平面)の写し
- 空き店舗および当該地を賃借もしくは取得する場合にあっては,当該空き店舗および土地の賃貸借、取得に係る契約書の写し
- 設備・機械をリースする場合にあっては,リースに係る契約書の写し
- 店舗運営に必要な設備に関する見積書
申請方法
交付申請書と添付書類を商工労働課に持参いただくか,下記まで郵送ください。(申請締切の最終日の消印有効,郵便料金は申請者負担)
【送付先】
〒923-8650 小松市小馬出町91 市役所2階
小松市商工労働課 宛
(注意)申請書をご提出いただく前に,下記連絡先へ1度ご連絡ください。
小松市商工労働課 0761-24-8074
交付決定
ご提出いただいた申請書等を審査し,交付決定を行います。
交付決定の取り消し
申請者が次のいずれかに該当する場合,当該申請に係る支援金の交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
- 交付申請書に虚偽の内容を記載したことが発覚した場合
- 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反した場合
- 事業の実態が確認できない場合
(注意)交付決定を取り消した場合には,申請者に対して当該支援事業の取消しに係る部分に関し,返還期日を定めて請求します。
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働課・産業創生室
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
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更新日:2025年04月01日