市税・保険料の納付に関するよくある質問

更新日:2024年01月31日

督促状について

質問1: 「督促状」のハガキが送られて来ましたが、どのような内容ですか?

納付書を納期前にお送りしていますが、納期限までに納めていただけない場合にお送りしています。
督促状の期限を過ぎてもなお未納の場合、様々な罰則を受けることがあります。(質問4・質問5)。
コンビニエンスストア、銀行等の金融機関、クレジット、スマートフォンのアプリで納付して下さい。ご利用いただけるコンビニエンスストア、金融機関、クレジット、アプリは督促状の裏面に記載してありますので、ご確認ください。

納期限までに納めることが難しい事情がある場合は、早急に納税課納税指導担当(0761-24-8033)までご連絡ください。

 

催告状について
質問2 :「催告状」のハガキが送られて来ましたが、どのような内容ですか?

督促状(質問1)に記載された期限を過ぎてもなお未納の場合、警告の意味でお送りするハガキです。
催告状には、今年度分(図1)と前年度以前分(図2)の2種類があります。
今年度分の催告状は金融機関等で納付書として使用することができます。
前年度以前分の催告状は、滞納額の明細であり、金融機関等での納付はできません。納める時・相談する時は、納税課へ連絡して納付書の再発行を受けて下さい。
これが送られた場合は、いつでも差押<強制徴収>(質問5)を受ける可能性があります。

(図1)今年度分催告状

今年度分催告状(PDFファイル:256.2KB)

 

(図2)前年度分以前催告状

前年度分以前催告状(PDFファイル:1.1MB)

 

口座振替・スマートフォンでの納付
質問3 市税・保険料を納めに行く時間がないのですが?

銀行口座からの引落しや、スマートフォンから納付する方法があります。

詳しくは下記のページをご覧下さい。

口座振替について

スマートフォン決済(バーコード読み取り)について

納付が遅れたら
質問4 市税・保険料の納付が遅れるとどのようなペナルティがありますか?

一定割合の延滞金がその日数分加算されます。遅れるほど金額が大きくなりますので、お早めにご相談下さい。

詳しくは下記のページをご覧下さい。

延滞金について

納付が遅れたら
質問5 市税・保険料を納付しないとどのような処分となりますか?

「督促状」(質問1)が発送されて10日を経過した日までに納付がない場合、預貯金・給料などの差押<強制徴収>を受けることがあります。
また、そのために職場・銀行など各所に調査に入ることもあります。

一度に納められない場合
質問6 どうしても一度に納入できません、何回かに分けて納められませんか?

条例にも定められているとおり原則として各納期内に納めて下さい。
ただし、風水害や会社倒産、離職、病気など、ご自分ではどうしようもない理由がある場合、その状況を資料などで提示して頂くことにより、猶予・分納が認められます。
しかしながら、状況によっては、本当に納期内に納められない状況であるか審査するために財産調査を行う場合がありますのでご了承下さい。
新しく発生する市税・保険料は納期内に納める約束をしたうえで、過去の分の滞納はできるだけ短期での分割納付の相談に応じます。
ただし、約束が守られなければ、差押<強制徴収>(質問5)を受ける可能性があります。
確実に完納できるように、納付計画をたててからご相談下さい。

税・料金の還付について
質問7 「市税等還付通知書」の往復ハガキが送られて来ましたが、どのような内容ですか?

納めすぎた市税・保険料をお返しします。
金融機関・口座番号等をご記入し返送いただくか、お電話でお知らせ下さい。

転出・出国するときの手続き
質問8 転出・出国した後の税・料金はどうなりますか?

市県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料について精算する必要がありますので、市役所納税課に来て頂くようお願いします。

市県民税は1月1日時点で住民登録があれば課税されます。その後転出された場合は6月ごろに小松市から納税通知書が送られます。

また、外国人の方で一時帰国の場合、帰国の際に精算しても次に来日した時に登録が残っているため、上記の市税・保険料がかかっている場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

納税課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
納税指導 電話番号: 0761-24-8033 ファクス:0761-23-2446
収納 電話番号: 0761-24-8034 ファクス:0761-23-2446
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