市税・保険料の納付に関するよくある質問
質問1: 「督促状」のハガキが送られて来ましたが、どのような内容ですか? |
納付書を納期前にお送りしていますが、納期限までに納めていただけない場合にお送りしています。 納期限までに納めることが難しい事情がある場合は、早急に納税課納税指導担当(0761-24-8033)までご連絡ください。 |
質問2 :「催告状」のハガキが送られて来ましたが、どのような内容ですか? |
督促状(質問1)に記載された期限を過ぎてもなお未納の場合、警告の意味でお送りするハガキです。
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質問3 市税・保険料を納めに行く時間がないのですが? |
銀行口座からの引落しや、スマートフォンから納付する方法があります。 詳しくは下記のページをご覧下さい。 |
質問4 市税・保険料の納付が遅れるとどのようなペナルティがありますか? |
一定割合の延滞金がその日数分加算されます。遅れるほど金額が大きくなりますので、お早めにご相談下さい。 詳しくは下記のページをご覧下さい。 |
質問5 市税・保険料を納付しないとどのような処分となりますか? |
「督促状」(質問1)が発送されて10日を経過した日までに納付がない場合、預貯金・給料などの差押<強制徴収>を受けることがあります。 |
質問6 どうしても一度に納入できません、何回かに分けて納められませんか? |
条例にも定められているとおり原則として各納期内に納めて下さい。 |
質問7 「市税等還付通知書」の往復ハガキが送られて来ましたが、どのような内容ですか? |
納めすぎた市税・保険料をお返しします。 |
質問8 転出・出国した後の税・料金はどうなりますか? |
市県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料について精算する必要がありますので、市役所納税課に来て頂くようお願いします。 市県民税は1月1日時点で住民登録があれば課税されます。その後転出された場合は6月ごろに小松市から納税通知書が送られます。 また、外国人の方で一時帰国の場合、帰国の際に精算しても次に来日した時に登録が残っているため、上記の市税・保険料がかかっている場合があります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
納税課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
納税指導 電話番号: 0761-24-8033 ファクス:0761-23-2446
収納 電話番号: 0761-24-8034 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2024年01月31日